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2003年01月のサイト鑑賞

Trekie

2003.01.29

ネタに反応して申し訳ないんだけど,お笑いパソコン日誌の2002/1/29 AM 7:13より。

音声インターフェイスの利点については、多くの人が行き過ぎた印象を持っている。 Star Trek で、音声操作コンピュータが目立っていたせいかもしれない。艦長が「コンピュータ、データ少佐を探してくれ」というと、コンピュータがこう答える。「艦長、データ少佐はもう艦内にいません。半時間前に、許可なくシャトルで離船しています

いつも思うのだが、ピカード艦長は、シャトルが盗まれたらすぐに知らせてくれるようなデザインを使った方がいいのではないだろうか。こちらが聞かなくても知らせてくれるシステムを。

いやいやいや。それより、許可なくシャトルを飛ばせられるシステムの方が問題であろう。

この場合は,なかなか難しいかもしれません。

船内で起こった事全てについて全部艦長が仕切るわけではありません。(強奪対策を含めて)シャトルの発着管理などについては,おそらく保安部が担当で,NatashaやWorfが部長になります。

シャトルが無断で発進しようとしたら,当然,最低でも当直の保安部員には連絡がはいることになっていると思います。

ところで,Dataは少佐,保安部長は大尉(WorfはDS9では少佐に昇進してますが)です。保安部権限で静止できなくはないでしょうが,階級を盾にして,コンピュータに保安部への連絡を制限することは難しくはないと思われます。

ましてデータは,その特殊な能力(というか,性能というか,生い立ちというか)から,特命任務を受けることも多い人。もし見つかっても,当直の保安部員程度なら「秘密任務を受けた」といって誤魔化せそうです。

さて,保安部への制限は出来ても,そういうときにのみ連絡するように,事前に艦長権限でコンピュータに命令をすることは可能でしょう。でも,データより上官って,Picard艦長とRiker副長,Crusher医療主任くらいしかいないからなぁ。少佐クラスの,どちらかというと止める立場の人間がそんなことするなんて,思ってない気がする。Troi,Data,La Forgeだもン,信頼しているだろうし。

Nielsen博士の指摘は,Trekie的な視点で,部下の独断専行に対して厳しくあたれ,っていう苦言ではないかと邪推したりする。

携帯電話でのweb閲覧

2003.01.27

先週あたりに,闇黒日記(2003年1月のPart.1)のタイトルが発端で,言葉 言葉 言葉の掲示板で,携帯端末でのweb閲覧について語られていた。

要は,携帶電話でも見られる闇黒日記と書いてあったところ,携帯によっては閲覧できません,って話になっただけなンですが。わたしも以前似たようなことを書いたことがありますし[see cdmaOneは対象外?],なかなか興味深かったです。

で,以下,書き込みの要約。

auネタが多いのは意外だった。契約者はDoCoMoが多いのかと思っていたが。方面が方面だけに,まっとうなHTMLで書かれたサイトの閲覧にはauの方が適しているってことなのかな。まぁ,たまたまなンだろうけど。

さて,これらの報告を読んで思ったこと。

私のau(SONY C1002S)で闇黒日記を見ようとすると,最新データが表示されない(以前見たデータで表示される)ことがあって,何故だろう,と常々思っていたのです。そうしたら,今回の話の中で,auは一旦コンテンツをWebアクセス用のサーバで翻訳するらしい,とありました。

もしかしたら,サーバに残っているデータが更新されていないのかな?

でも,最新データで表示されるサイトもあるんだよな。うーむ,わからん。このへんの話を,わかりやすくまとめているとこってないかなぁ。[next auでのweb閲覧]

法文のマークアップ その3

2003.01.14

570 奥が深いぞ、日本国憲法。で,更に反応を頂きました。ですが,説明不足があったため,誤解をさせてしまった感があるので,補足なぞ。

項番号を h3 要素直後の p 要素の title 属性として記述、号名は h4 要素としてマークアップしてみました。

先の文章[see 法文のマークアップ その2]で,条名を見出しとするのは,号名との整合性がとれませんと書きました。これは,法文の(というか,どんな文章でもそうですが)基本的な構造に対応できないからです。

民法に,次のような条文があります。

  1. 第十二条
  2. 被保佐人カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但第九条但書ニ定メタル行為ニ付テハ此限ニ在ラズ
  3. 一 元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト
  4. 二 借財又ハ保証ヲ為スコト
  5. 三 不動産其他重要ナル財産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト
  6. 四 訴訟行為ヲ為スコト
  7. 五 贈与、和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト
  8. 六 相続ノ承認若クハ放棄又ハ遺産ノ分割ヲ為スコト
  9. 七 贈与若クハ遺贈ヲ拒絶シ又ハ負担付ノ贈与若クハ遺贈ヲ受諾スルコト
  10. 八 新築、改築、増築又ハ大修繕ヲ為スコト
  11. 九 第六百二条ニ定メタル期間ヲ超ユル賃貸借ヲ為スコト
  12. 2 家庭裁判所ハ第十一条本文ニ掲ゲタル者又ハ保佐人若クハ保佐監督人ノ請求ニ因リ被保佐人カ前項ニ掲ケサル行為ヲ為スニモ亦其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要スル旨ノ審判ヲ為スコトヲ得但第九条但書ニ定メタル行為ニ付テハ此限ニ在ラズ
  13. 3 保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要スル行為ニ付キ保佐人ガ被保佐人ノ利益ヲ害スル虞ナキニ拘ラズ同意ヲ為サザルトキハ家庭裁判所ハ被保佐人ノ請求ニ因リ保佐人ノ同意ニ代ハル許可ヲ与フルコトヲ得
  14. 4 保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要スル行為ニシテ其同意又ハ之ニ代ハル許可ヲ得ズシテ為シタルモノハ之ヲ取消スコトヲ得

この条文で,条名と号名を見出しとし,項を本文とした場合,12〜14行目となる第二項〜第四項が11行目の第一項第9号の続きになってしまいます。

条と項と号の関係を考えると,項番号を見出しにしないなら,号名は見出しに出来ないと思います。

そんな訳で,カナかな団の躁鬱の再修正版の日本国憲法より,再々修正版の日本国憲法の方が良いかと。

さて,先に私は,項番号の性質から見出しとするのは如何なものか,と提議しました。

しかし,実際に条文を特定するときには「第十二条第三項」といういい方をしますので,あながち間違いではないかもしれません。というか,判断が難しいところかな,って気がします。

その辺は,書かれる文章の内容とかにもよるので,一概に規定できるものではないのかもしれません。

ただ,条以下のマークアップについて,個人的には,見出し要素にしたくない理由があります。というのは,法人税法のように,「第二編第一章第一節第三款第二目」なんてのがあるため。この時点でH6要素まで使ってしまいます(H1要素は法律の題名や法律番号)。H6要素までしかないJIS-HTMLでは,条,項,号までは見出し要素に出来ないわけです。そんな理由で。

まぁ,JIS-HTMLで出来ない,なんて理由で,見出しとすべきものを見出しにしないのは,本末転倒なのですが。なので,見出しにしない理屈をつけているわけです。

法文のマークアップ その2

2003.01.12

先に書いた文章[see 法文のマークアップ]について,569 星くん。消える魔球の正体は、『省略』だ。で反応いただきました。

修正版には,id属性まで振っていただいたので,これは是非活用させていただきます。

さて,これを見て色々と考えたンですが,項番号を見出しにするのは間違いなンじゃないかな,という気がしてきました。

参議院法制局の法制執務コラム集「条・項・号・号の細分」には,次のようにあります。

法律は,まず,箇条書きにすることが必要とされるわけで,その箇条書きの一項目が「条」ということになります。そして,一つの条を規定の内容に従って更に区分する必要がある場合に,行を改めて書き始められた段落のことを,「項」と呼んでいるわけです。

これからすると,つまりは,項は単なる行変えに過ぎないと言えます。さらに,こうもあります。

昔の文語体・片仮名書きの法律では、行を変えるだけで項を区切っていましたが、口語体・平仮名書きになってからは、行の初めの字を一字下げて項をはっきりさせることになり、さらに、昭和23年ごろからは、第2項以下の項には「2、3…」と算用数字で「項番号」と呼ばれる番号を付けて、第何項かがすぐに分かるようにされています。

つまりは,項番号とは,一つの条のなかでの行変え文の順番に過ぎないということです。

もう一つ,参議院法制局のコラムには載っていないのですが,条名は項番号と違い,独立性も持つ一つ一つの条の固有の名称であるため,「第二条の2」のような枝番号を付けることができます。

以上のことから,条名を見出し(Hn要素)や,定義されるべき語(DT要素)として表記することは問題ないとは思うのですが,項番号は違うと感じます。

更に,号名も条名同様,枝番号を付けられることから,固有名と考えていいと思います。そこからすると,条名を見出しとするのは,号名との整合性がとれません。

つまりは,見出しは,編,章,節,款,目までであり,条,項,号は本文とするのが適当と考えます。

そんな訳で,新たな試案。

  1. <dt>第四条</dt>
  2. <dd><ul>
  3. <li><p>天皇は、この憲法の定める(以下略)。</p></li>
  4. <li><p>天皇は、法律の定める(以下略)。</p></li>
  5. </ul></dd>

第一項にも項番号がついちゃうのが難点ですが。

LI要素内をP要素としたのは,前段と後段に別れるときのため。法文上は改行されないが,内容が明らかに違うものであるため,分けて表記する方が正しいと思われます。あとは改行しないようにスタイルシートで調整すればいいし。

号はOL要素として,号名を各項目の先頭に付記するか,DL要素で表記。号の細分については,項番号と同じ考え方をしてUL要素でいいかと。でも,いまのスタイルシートではイロハで表示できないンだよな。どうしよう。

やっぱり,先に書いた各項をDD要素とした案の方がいいかもしれない。識者の意見を聞いてみたいっす。

[next 法文のマークアップ その3]

法文のマークアップ

2003.01.10

カナかな団の躁鬱の557 日本国憲法を見て,おぉこれは,と思い,参考にさせていただこうと考えてました。

で,いざコピーして,何気にいつも使っているスタイルシートを適用すると,なんか見栄えが思っていたのと違う。そんなわけで,マークアップを確認してみました。

まずは,「第〜条」は見出しにした【日本国憲法の第4条は次のとおりでした。

  1. <h3>第四条</h3>
  2. <p>天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。</p>
  3. <h4>○2</h4>
  4. <p>天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。</p>

ついで,「第〜条」は定義リストにした【日本国憲法の第4条は次のとおり。

  1. <dt>第四条</dt>
  2. <dd><p>天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。</p>
  3. <dl>
  4. <dt>○2</dt>
  5. <dd><p>天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。</p>
  6. </dl></dd>

なお,引用部分については,順番が大事と思い,行ごとの順序リストで表記させて頂きました。

これらの内容ですが,前者は一行目の見出しの本文が二行目で,その下位見出しである三行目の本文が四行目となっています。後者は一行目の定義として二行目以降がありますが,二行目の内容は一行目の定義そのものですが,五行目の内容は四行目に対応する定義となっています。

さて,法文において条番号の直後に書かれているのは,第一項の本文です。で,項が二つ以上ある場合は,第二項以降は,本文の前に項番号を記すのが通常です。

そういう表記方法に違いがあるとはいえ,実態としては,第一項の本文も第二項の本文も,全く並列のものであるわけです。

ところが事例では,二例とも,第一項の内容に比べ,第二項の内容は一段下のレベルになっています。これでは「項」ではなく「号」のようです。(もっとも,第7条で「号」は順序リストとして表記されてるので,違うことは判りますが。)

で,前者への試案。

  1. <h3>第四条</h3>
  2. <h4 class="kou1">第一項</h4>
  3. <p>天皇は,この憲法の定める(以下略)。</p>
  4. <h4>第二項</h4>
  5. <p>天皇は、法律の定める(以下略)。</p>

後者への試案。

  1. <dt>第四条</dt>
  2. <dd><span class="kou1">1 </span>天皇は、この憲法の定める(以下略)。</dd>
  3. <dd>2 天皇は、法律の定める(以下略)。</dd>

いずれの案も,kou1クラスはスタイルシートで非表示設定する感じで。

[next 法文のマークアップ その2]

及び

2003.01.08

agenda経由で情報処理用語正誤表を見て,そこから流れ着いたサイトで,ちと気になった。「小森隆の理屈」の「トホホな訳語とウププな外来語」の「あ行」より。

および (and)

Windows 95に付属しているシステムモニターというツールで「メモリマネージャ」グループの「ロックされたメモリ」という項目の説明を表示させると、「アロケートおよびロックされているメモリのサイズです」とある。おそらくこれは「アロケートされており、なおかつロックされているメモリ」を指しているものと思われる。なぜなら、アロケートされていないメモリをロックすることはできないので、「アロケートされているメモリまたはロックされているメモリ」のサイズを知っても無意味だからだ。ところが、岩波国語辞典第五版によれば、「および」という語は〔接〕主に体言(と同資格のもの)を並べて挙げるのに使う語。 (ア) …も…もみな。 (イ) それら挙げたものを一団として考えることを表す。と説明されている。国語では「AおよびB」はAとBの和集合、つまりOR条件を表すものらしい。だとすると「なおかつ」というAND条件を表すのに「および」という語を使うべきではないと思う。

法令用語的には「及び」は「and」で,「or」は「又は」になりまする。なので,あながち間違いではない気がします。

もっとも,法令用語で書くとするならば,例示の文章は「アロケートされ,かつ,ロックされているメモリ」という方が妥当な気もするけど。

まぁ,これが正しい日本語かどうかはわからないし,かえって判りづらいかも。

一応,参考までに,「主な法令用語について」(北大のPDFファイル:29KB)なんかをご覧ください。

おまけ。

世界規模のクモの巣 (World-Wide Web)

WWW の説明は必ずといっていいほどWorld-Wide Web (WWW) とは直訳すれば「世界規模のクモの巣」という意味であり…という出だしで始まっている。「直訳すれば」という断り書きからもわかるように、 WWW というシステムを形容するためにクモの巣という「比喩」が用いられている、と広く考えられているようだ。確かに英和辞典の web の項目では「クモの巣」という訳が筆頭に挙がっていることが多い。だが、 World-Wide Web の名付け親は果たして本当にそんな不自然な命名をしたのだろうか。疑問に思っていくつかの英英辞典を調べたところ、 web という単語を「クモの巣」と説明しているものは一つもなかった。「昆虫やクモなどが作る細い糸でできた網」という説明は見られたが、例文中で「クモの巣」を表すのに spider web という表現が使われていたくらいだから、 web という単語単独ではクモの巣と特定するだけの狭い意味はないようである。細い糸のようなものが複雑に絡み合った網状の「構造」を一般的に web と呼び、クモの巣はその一例に過ぎないと考えるべきだろう。つまり World-Wide Web の web は「複雑な網状構造」という本来の意味で直接的に使われているなのだけであって、決して「クモの巣」という比喩ではないと思うのだ。

Spider-manの存在が一般に認知されているアメリカだけに,「web」が「蜘蛛の巣」と考えられていても不思議ではない気がします。

もっとも,当のSpider-manですら,シリーズ名は「Web of Spider-man」だけど。

さらに余談。

Spider-manと誤訳からの連想だが,映画で「Your friendly neighborhood, Spider-man」を「あなたの隣のスパイダーマン」と訳していた。

Spider-manの異名としては「親愛なる隣人」ってのが定着しているンですが。

まぁ,「近所に詳しいスパイダーマン」より遥かにマシだけど。

抱負

2003.01.01

年末年始の休みに入って,始めてネットをみた。で,いつものとおりさとみかんをみると,一番上に始めてみたサイトがあり,覗いてみると正月らしいネタだった。DAC'sCollectionOfTexts内,覚書の2003/1の謹賀新年URIより。

今年の抱負は以下の三点。抽象的でこじんまりしてるけど、一応俺の守備範囲では、これでも結構厳しい内容だと思う。

これでもというか,これが無茶苦茶大変なんだと,一児の父として思う訳です。

正直言って,家族の幸せと,自分のやりたいことってのが一致している例ってあんまりないのではないでしょうか。それでも,子供が産まれるまではかなりやりたい放題してましたが,子供がいる状態では自分勝手で家族の不幸につながってしまう。なんだかンだ言って,家族の幸せを考えると,やりたいことは出来なくなる気がします。

それがいやだって言うンじゃなく,そうする喜びもあるってことで。

そういえば,去年も似たようなネタで文章書いてた[see 優先順位]ので,今年も考えてみると,一年で次のように変ってまいす。

  1. 子供のこと
  2. 相方のこと
  3. コンピュータゲーム(主にFFXI)のこと
  4. 仕事のこと
  5. 酒のこと
  6. 家のこと
  7. 試験勉強のこと
  8. 趣味(麻雀,アメコミ,プロレス,ネット関連,歴史関連,グロランサ関連)のこと

もっとも,ゲームに熱中していると,子供や相方の相手をおろそかにしてしてしまうこともあるけど。

本当は,試験勉強とかにももっと力いれなきゃいけないンだよね。なので,今年の抱負としては,勉強の順位を上げて,ゲームの順位を下げることかな。で,歴史関連とアメコミ関連の趣味に,もっと力を注ぎたい。って,それじゃダメじゃん,俺。

文責,その他

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