お酒って、どのように定義されてるんでしょう?
酒税法第1条では、
「酒類には、この法律により、酒税を課する」
と規定され、酒類に対して酒税を課することとしています。
この酒税法でいう酒類とは、
「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう」(第2条第1項)のことです。
ただし、アルコール分1度以上の飲料には、
原料アルコールのようにそのままでは飲めなくても、
水などで薄めれば飲めるものや、
溶かしてアルコール度1度以上の飲料にすることができる粉末状のものも含まれます。
酒は大きく分けて、以下の3種類に分けられます。
酒税法では酒類を10種類に分け、 さらにその中に11品目に小分けして分類しています。
種類 | 品目 | 主な原料 | 製法による 分類 | その他の規定 |
清酒 (日本酒) | 米、米麹 | 醸造酒 (並行複発酵) | 平成4年4月1日より 級別廃止 | |
合成清酒 | アルコール、糖質、 有機酸、アミノ酸 | 混成酒 | 清酒に類似するもの | |
焼酎 (ホワイトリカー) | 甲類 乙類 | アルコール含有物 特に原料は問わない 穀類の麹及び澱粉質 原料 黒麹菌を使用 | 蒸留酒 甲類は連続式 乙類は単式蒸留 | ウイスキー類、スピリッ ツ類、リキュール類の 定義に抵触しないこと アルコールの制限あり |
みりん | (本みりん) (本直し) | もち米、こめ麹 焼酎 | 混成酒 | エキス16以上と未満 |
ビール | 麦芽、ホップ | 醸造酒 (単行発酵) | 麦芽の重量が2/3以上 であること | |
果実酒類 (薬剤、薬用 甘味果実酒) | 果実酒 甘味果実酒 | 果実 (強壮剤等を原料の 一部に使用) | 醸造酒 (単発酵) | 果実酒は原料の種類及 び使用量において甘味 果実と区分 |
ウイスキー類 | ウイスキー、 ブランデー | 発酵させた穀類 果実 | 蒸留酒 | |
スピリッツ類 | スピリッツ 原料アルコール | 糖類、澱粉質 アルコール含有物 | 蒸留酒 単式及び 連続式蒸留 ウイスキー類以外 | エキス分が2度未満 |
リキュール類 (薬用酒、 薬味酒、白酒) | アルコール含有物及び 糖類 | 混成酒 | エキス分が2度以上 | |
雑酒 (濁酒) | 発泡酒 粉末酒 その他の雑酒 | 発泡酒は麦芽、ホップ、 アルコール、粉末酒は 酒類とデキストリン | 発泡酒は麦芽の原料の 一部とした酒類で発泡 性いずれ定義含まれな い |
清酒の定義については、酒税法第3条第3号で、下記の通り規定されています。
イ) | 米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたもの。 |
ロ) | 米、水及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物品を原料とし、発酵 させてこしたも の(イ)、ハ)に該当するものを除く)。 ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ 米を含む)の重 量を超えないものに限る。 |
ハ) | 清酒に清酒かすを加えてこしたもの。 |
このように、清酒は使用できる原料が決められていること、その中に必ず米を使うこと、そしてこすという工程が必ず入っているのが特徴です。