法律問題Q&A  離婚・相続

 A 離婚原因   民法770条1項
   
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 (8) では,本件ではどうでしょう。

   奥さんが離婚を求める理由が何なのかによるでしょうね
   あなたの浮気がばれたとか(「不貞行為」になります。),
   あなたが真面目に仕事もせず,パチンコばかりをしたり,サラ金で金を借
  りまくったり,生活費を入れないと言ったような場合(「悪意の遺棄」),
   酔って帰ってきては奥さんに殴る蹴るの暴行を加えるような場合(「婚姻を
  継続しがたい重大な事由」)
  などは,裁判上の離婚原因があると認められ,あなたが嫌がっても判決で離婚
  が認められる場合があるでしょう。
   逆に,奥さんに彼氏ができたような場合だと,奥さんからの離婚請求は,
  離婚原因を作った方からの離婚請求と言うことになるので(有責配偶者からの
  離婚請求),離婚が認められない場合が多いでしょう。この場合でも,もと
  もと婚姻関係が破綻したのが原因があなたあり,その後に奥さんが浮気をし
  たような場合には事情が変わってきます。
   では,このようなストレートな離婚原因のない場合はどうでしょう。
   なんとなく性格が合わないとか,毎晩飲んで帰ってくるのがいやなどとい
  うような場合などは,それだけではなかなか裁判上の離婚原因である「婚姻を
  継続し難い重大な事由」に該当するとは言えない場合が多いのではないでしょ
  うか。
   夫婦が努力することによって,再度円満な結婚生活を送る可能性がある場合
  に相手が嫌がっているのに裁判所が一方的に離婚を認めるというのは難しいよ
  うです。
   ただ,安心しては行けません。
   問題は程度によると思いますし,それは具体的ケースの中で判断されること
  になります。
   本当に問題が起きているのであれば,やはり弁護士に相談されるべきだと思
  います。