法律問題Q&A  離婚・相続

 A 離婚原因   民法770条1項
 (1) 配偶者に不貞行為があったとき
   配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外者と性的関係を結ぶ
  こと,いわゆる浮気をした場合です。
 (2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
   「遺棄」とは,夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない(民法
   752条)のにこの義務を果たさないことを言い,「悪意」とは,遺棄すれ
   ば夫婦としてうまくいかなくなることを知っているのに,それでもいいと思
   って遺棄することをいいます。
   具体的には
    ・生活費を渡さない。
    ・妻子をおいて家出を繰り返す。
    ・愛人方で同棲し,同居に応じない
    ・一方的な理由で実家に帰ってしまう。
    ・真面目に働こうともせず,ギャンブルばかりしている。
    ・生活費を愛人につぎこんでいる。
    ・相手方を虐待で追い出し,その帰宅を拒む  など。 
 (3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 (4) 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
 (5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
    例えば,
    ・暴行・虐待
      酒乱,短気,粗暴な性格などによ同居に耐え難い暴行が繰り返された
      ような場合
    ・勤労意欲の欠如・浪費
      真面目に働こうとせず,博打や浪費を続けているような場合
    ・犯罪行為による服役
    ・配偶者の親族との不和
      簡単には「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとはされない。
      基本的には夫婦がお互いに努力をして円満に解決するよう配慮すべき
      あり,その努力により不和が解消されることが期待出来る限りは,「
      婚姻を継続し難い重大な事由」があるとまでは言えないとする。
      しかし,具体的ケースにより,認容すべき場合もある。
    ・愛情の喪失,性格の不一致
        これも簡単には「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとはされない。
      基本的には夫婦がお互いに努力をして円満に解決するよう配慮すべき
      あり,その努力により不和が解消されることが期待出来る限りは,「
      婚姻を継続し難い重大な事由」があるとまでは言えないとする。
      しかし,具体的ケースにより,認容すべき場合もある。
 (6) 770条2項 
    裁判所は(1)から(4)の事由があるときでも,一切の事情を考慮して婚姻の
    継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却できるとしていますので,
    上のような事情があった場合にも,離婚が認められない場合もあります。
 (7) 有責配偶者からの離婚請求について
    愛人を作った者から相手方への離婚請求など,婚姻関係が破綻した者からの
    離婚請求は認められにくい。ただ,最近は,別居期間,未成熟の子の存否,
    過酷状態などを総合考慮して,信義則に照らして認められるか否かが検討
    されるようになってきたようです。