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(目的) | ||
第1条 | ||
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命専重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 | ||
(基本原則) | ||
第2条 | ||
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなけれはならない。 | ||
(動物愛護週間) | ||
第3条 | ||
1 | 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにする為、動物愛護週間を設ける。 | |
2 | 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 | |
3 | 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 | |
(適正な飼養及び保管) | ||
第4条 | ||
1 | 動物の所有者又は占有者は、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなけれはならない。 | |
2 | 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 | |
第5条 | ||
地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管についての指導及び助言に関し必要な措置を講ずることができる。 | ||
第6条 | ||
地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に閑し遵守すベき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の飼養を制限する等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。 | ||
(犬及び猫の引取り) | ||
第7条 | ||
1 | 都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事又は当該政令で定める市の長(以下「都道府県知 事等」という。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。 | |
2 | 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 | |
3 | 都道府県知事は、市町村長(第1項の政令で定める市の長を除き、特別区の区長を含む。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。以下第6項及び第7項において同じ。)の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。 | |
4 | 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及び猫の引取りを委託することができる。 | |
5 | 都道府県等は、第1項の引取りに関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 | |
6 | 閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。 | |
(7) | 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。 | |
負傷動物等の発見者の通報措置 | ||
第4条 | ||
1 | 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。 | |
2 | 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。 | |
3 | 前条第6項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。 | |
犬及びねこの繁殖制限 | ||
第9条 | ||
犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなけれはならない。 |
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動物を殺す場合の方法 | ||
第10条 | ||
1 | 動物を殺さなけれはならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 | |
2 | 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 | |
動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置 | ||
第11条 | ||
1 | 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 | |
2 | 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。 | |
3 | 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。 | |
動物保護審議会 | ||
第12条 | ||
1 | 総理府に、動物保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 | |
2 | 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、動物の保護及び管理に関する重要事項を調査審議する。 | |
3 | 内閣総理大臣は、第4条第2項若しくは前条第3項の基準の設定又は第7条第6項(第8条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第2項の定めをしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。これらの基準又は定めを変更し、又は廃止しようとする時も、同様とする。 | |
4 | 審議会は、動物の保護及び管理に関する重要事項について内閣総理大臣に意見を述べることができる。 | |
5 | 審議会は、委員15人以内で組織する。 | |
6 | 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。ただし、その過半数は、動物に関する専門の学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。 | |
7 | 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期問とする。 | |
8 | 委員は、非常勤とする。 | |
9 | 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
罰則 | ||
第13条 | ||
1 | 保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。 | |
2 | 前項において「保護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 | |
3 | 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる | |
4 | 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類又は鳥類に属するもの。 | |
附 則 抄(施行期日) | ||
1 | この法律は、公布の日〔昭和48年10月1日〕から起算して6月を経過した日から施行する。 | |
( 罰則に関する経過措置) | ||
5 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
附 則(昭和58年12月2日法律第80号)抄 | ||
(施行期日) | ||
1 | この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日〔昭和59年7月1日〕から施行する。 | |
(経過措置) | ||
6 |
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。 |
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く市の指定) | ||
第1条 動物の保護及び管理に関する法律 (以下「法」という。) | ||
第7条第1項の政令で定める市は、大阪市、名古星市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、
川崎市、福岡市、広島市、仙台市及び千葉市とする。 (国庫補助) |
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第2条 | ||
法第7条第7項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、内閣総理大臣が定める基準に基づいて算定した額の2分の1以内の額について行うものとする。 附則 この政令は、公布の日〔昭和50年4月7日〕から施行する。 附則(昭和54年9月4日政令第237号)抄 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。 附則(昭和63年9月6日政令第261号)抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。 附則(平成3年10月25日政令第330号) この政令は、平成4年4月1日から施行する。 |
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第4条第2項の規定 に基づき、犬及び猫の飼養及び保管に関する基準を 次のように定める。 |
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第1 一般原則 | ||
1 | 犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の本能、習性及び生理を理解し、家族同様の愛情をもつて保護するとともに、人の生命、身体又は財産に対す る侵害を防止し、及び生活環境を害することがないよう責任をもつて飼養及び保管に努め、並びに犬又はねこの所有者は、犬又は猫を終生飼養するように努めること。 | |
2 | この基準は、動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第7条第 1項及び第2項の規定により引き取つた犬及び猫並びに第8条第2項の規定により収容した犬及び猫、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項 の規定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する犬及び猫の所有者又は占有者については正当な理由のある場合には、その一部を適用しないことができること。 | |
第2 健康及び安全の保持 | ||
1 | 給餌及び給水犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努めること。 | |
2 | 健康管理 | |
犬又は猫この所有者又ほ占有者は、犬又は猫の外部寄生虫の防除、疾病の予防等健康管理に努めること。 | ||
3 | 運動 | |
犬の所有者又は占有者は、犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせるように努めること。 | ||
4 | 保管施設 | |
犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の種類、習性及び飼養数、飼養目的等を考慮して犬又は猫を適正に保管し、必要に応じて保管施設(以下「施 設」という。)を設けるように努めること。 | ||
第3 危害防止 | ||
1 | 放し飼い防止 | |
犬の所有者又は占有者は、犬の放し飼いをしないように努めること。 | ||
2 | 脱出防止 | |
犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるように努めること。 | ||
3 | けい留 | |
犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。 | ||
4 | しつけ及び訓練 | |
犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的等に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努めること。 | ||
5 | 運動上の留意事項 | |
犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、下記事項を遵守するように努めること | ||
(1) | 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。 | |
(2) | 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮すること。 | |
(3) | 運動場所、時刻等に十分配慮すること。 | |
第4 生活環境の保全 | ||
1 | 損壊等の防止 | |
犬又は猫の所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、 建物等が犬若しくは猫により揖壊され、又は犬若しくは猫の汚物で汚されないように努めること。 | ||
2 | 悪臭等の発生防止 | |
犬又は猫の所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理等施設を常に清潔に し、悪臭等の発生防止に努めること。 | ||
第5 その他1繁殖制限 | ||
1 | 犬又は猫の繁殖を希望しない所有者は、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を行うように努めること。 | |
2 | 譲渡又は引取り | |
(1) | 犬又は猫の所有者は、やむを得ず犬又は猫を継続して飼養することができなくなつた場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬又は猫を譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知事(法第7条第1項に規定する政令で定める市の住民にあつては、当該市の長)に引取りを求めること。 | |
(2) | 犬又は猫の所有者は、特別の場合を除き、離乳前の子犬又は子猫を譲渡 しないように努めること | |
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