法律問題Q&A 刑事弁護
質 問
今日,私の自宅に突然,警察の人がやってきて,令状を見せられて部屋中を捜索されたところ,20歳になる息子の部屋から,覚せい剤が発見されて,息子は警察に連れて行かれました。この後,一体どうなるのですか?
アドバイス
息子さんの部屋から発見された覚せい剤が,息子さんのものだったのであれば,覚せい剤取締法違反(覚せい剤の不法所持)の罪にあたりますので,おそらく現行犯逮捕されたものだと思われます。
逮捕がなされると3日以内に,勾留請求がされ,その後原則10日間,やむを得ない場合には更に10日間の合計20日間,勾留という拘置所か代用監獄と呼ばれる警察署の留置場に留置され,その間に捜査がなされることになります。
この勾留にあわせて接見禁止という決定が裁判所からなされると,弁護人以外のものとの面会,日用品以外の物品などの差し入れが禁止されることになります。
息子さんのことが心配であれば,知り合いの弁護士等に依頼して,弁護人を選任されることをお勧めします。
この場合の弁護は,私選弁護と呼ばれるもので,裁判になってから本人の希望により,裁判所に選任してもらう「国選弁護」とは異なり,費用は全額,依頼者の負担となりますので,弁護士さんと個別に協議することになります。国選弁護の場合は,判決時に国選弁護等の費用を被告人に負担させるかどうか決定されます。
捜査の結果,起訴されると,その後大体1ヶ月前後で,第1回目の公判が始まることが多いようです。
起訴後は,先程お話ししたように,私選弁護人がついていない場合に,本人の希望があれば,裁判所のほうで「国選弁護人」を選任してくれ,裁判での弁護にあたります。
また,起訴後は,保釈という制度があります。罪証いんめつのおそれがある等以外の場合に,保釈保証金を支払って,判決までの間,釈放してもらい自宅等から裁判に出頭する制度です。この保釈保証金は,本人が逃亡することなく裁判に出頭していた場合には,判決後全額返還されますが,逃亡した場合には没取されることがあります。いわば逃亡防止の担保のようなものです。保釈保証金の金額は事案によって異なります。