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2005年02月のサイト鑑賞

国籍

2005.02.13

どうも風邪気味だわ,お嬢に付き合わされて観てた日曜朝の番組が連荘で終わって新しいアニメ等を見なきゃいけないかと思うと氣が重いわ,つ〜かマジレンジャーは観るのが苦痛だわ,ジャスコでウルトラセブンと写真を撮るわ,と最近はネット観る氣も起きていなかった訳で,代わりに新聞をよく読んでいた訳ですよ。

うちは父親から代々朝日新聞を取ってて,私も朝日の愛読者なので,最近の朝日新聞捏造報道事件はなかなか興味深く,「政治家に説明責任を問うても,朝日には説明責任ってないんだぁ」とか思いながら観ている訳ですが,そんな中話題になってたのが韓国人の公務員管理職就任拒否についてのニュース。

裁判の主役である女性の記者会見をテレビで観てて,相方と2人で「じゃあ出てけよ」と見事にハモッてしまったのが印象的でした。そんなわけで,既に2週間も経過していて反応遅い訳ですが,チト書いてみようかな。

つ〜か,これについて調べてみようと思ってウェブ閲覧などしてましたら,最高裁大法廷・都庁管理職受験拒否合憲判決に対する声明なるものを見つけたのが書いてみようと思った発端。

これを読むと,在日外国人の人権保障に対する憲法判断は判決理由には一言もなかったと書いてある。

あれ?そうなの。(朝日新聞以外の)新聞では「合憲判断」とかって見出しだったと思ったけど。

そんな訳で,判決文を読んでみた。

要約するとこんな感じか。

地裁・高裁・最高裁を通して,外国籍の者については,公務員になる権利は保障されていない,との判断で一貫している。更に,管理職となると国民主権の原理から日本人でないものは制限されるのは当然,としているのも地裁から最高裁まで一貫している。

では,高裁で東京都が負けたのは何故かと謂うと,「決定権がない管理職になら外国籍の者がなってもいいのに一律に禁止した東京都は悪い」って感じ。で,これに対して東京都は,「東京都の管理職で決定権がない管理職などない」と上告したみたい。

最高裁判決は,「決定権のない管理職もある。しかし,東京都の任用制度では決定権を有する管理職と有しない管理職の別がない(当時はなかったけど,今はある?)ので,一律で扱うしかない。これは国籍による差別ではなく,憲法で定める国民主権を護るための区別であるため合憲だし,労働基準法にも違反しない。」というもの。

更に,この裁判の一方の主役である韓国人,鄭香均さんの主張について,被上告人のその余の違憲の主張はその前提を欠くとあり,国民主権と謂う大前提を理解していない,と謂っているみたい。確かに,それならあの記者会見も頷ける。判ってないンなら,おかしな感想も出てくるよなぁ。

で,以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとあることから,高裁判決に東京都が従えば,逆に憲法違反になってしまう,という判定らしい。

ここまで読んだだけでも普通地方公共団体が職員に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。また,そのような取扱いは,合理的な理由に基づくものである限り,憲法14条1項に違反するものでもないってあるし,合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり,上記の措置は,労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものではないともあるし,憲法判断しているみたいだけど......

確かに基本的人権の尊重については書いてないけど,法の下の平等については違反しないって明言しているからなぁ。まぁ,それが外国人に対する人権保障かって謂うと難しいところだけど。

ところで,この裁判の主役である鄭香均さんについて,私も購読していました週刊金曜日でこんな発言をしていた。

裁判には負けましたが、次に続く人たちのためにも明日都庁へ行って、私はもう税金を払いたくないと言います

大丈夫かな,こんなこと書いて。公務員が脱税税金の滞納なんかしたら懲戒とかになるンじゃないの?

文責,その他

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