施行日:1998年3月18日
改正日:1999年8月03日
(疑義)
第2条:
この規則に定めるところ以外で,疑義が生じた場合については,都度会員の協議のうえ,ルールを決定する。
(規則制定)
第3条:
この規則は,会員からの提案により,運営子が制定する。
(規則改正)
第4条:
この規則の改正については,会員からの提案により協議のうえ,運営子に要請することができる。
(持ち点)
第6条:
競技者は,半荘開始時点26,000点を持って競技を開始する。(配給原点)
(トップ賞)
第7条:
競技者は,半荘終了時点に30,000点を基準に清算する。(原点)
開始時の持ち点との差額,4,000点をトップ賞として,持ち点が一番多いものに加算する。
(役の特例)
第8条:
競技においては,いわゆる「なしなしルール」を採用する。
したがって,食いタンヤオ,後付けを禁止する。
(役の確定の必要性)
第9条:
競技においては,いわゆる「完全先づけルール」を採用する。
したがって,片あがりを禁止する。
第9条の2:
前条の片上がりについて,和了役とならない側の持ち牌が全て場に出ている場合(当然,チー・ポン・カン及びドラ表示牌を含む)
も含むものとする。
(流局)
第10条:
以下の条件に合致した場合,その局はその時点で流局とする。
(1)局終了までいずれの者も和了しなかった場合。(荒牌)
(2)親の配牌時または子の第1ツモ時において1,9,字牌が9種類以上あり,かつ,その牌の所有者が流局を宣言した場合。
(九種ヤオチュウ倒牌)
(3)4者全員がリーチをかけ,4番目にリーチをかけた者のリーチ時の捨て牌によって他の3者のいずれも和了にいたらない場合。
(四人立直)
(4)チー・ポン・カン・ロンのない1巡目に,競技者4者ともが同一の風牌(東・南・西・北のいずれか)を捨てた場合。(四風子連打)
(5)2者以上により,4つの槓子(ミンカン・アンカンを問わない)が完成し,4つめのカンを行った者がリンシャンカイホウで和了または
捨て牌によりいずれかのものが和了できなかった場合。(四槓算了)
(6)1者の捨て牌で,他の3者が和了を宣言した場合。(トリプルロン)
(7)違法行為が行われた場合。(チョンボ)
第10条の2:
同条第1項第1号の規定に状況が合致した時点で,テンパイしている者が3者以下のとき,
ノーテンの者からテンパイの者に合計で3,000点を支払わなければならない。
第10条の3:
同条第2項のテンパイは,第8条,第9条及び第13条の規定を満たしていなければならない。
したがって,形式テンパイは認めない。
(親流れ)
第11条:
第10条第1項第1号に定める条件に合致した場合,親の配牌がテンパイしていなければ,親は下家に異動する。
第11条の2:
同条第1項のテンパイの取扱いについては,第10条第3項の規定を準用する。
第11条の3:
同条第1項の規定に関わらず,北場及び白戦以降の場の最後の親は流れない。
(積み場)
第12条:
以下の条件に合致した場合,親は必要数の100点棒を右隅に表示する。
100点棒の表示本数は,親以外の者がアガリ宣言を行うまで累積していく。
(1)親がアガリ宣言をした場合 1本
(2)流局した場合 2本
第12条の2:
場に100点棒が表示された場でアガった場合,アガリ得点に対して100点棒1本につき300点加算する。
(2飜しばり)
第13条:
場に100点棒が5本以上表示された場合,2飜しばりとなり,確定2飜なければアガリ宣言できない。
(違法行為)
第14条:
第10条第1項第7号の違法行為(チョンボ)について,以下の通り規定する。
(1)手牌をツモ以外に14牌所持した場合。(多牌)
(2)当たり牌を自ら捨てているのに,他者の捨て牌に対してアガリを宣言した場合。(フリテン)
(3)当たり牌を自ら捨てているのにリーチをかけ,流局までにアガリが出来なかった場合(フリテンリーチ流局)
(4)リーチをかけた後,他者から当たり牌が出たにも関わらずこれを見逃した場合。(見逃し)
(5)自己が捨て牌をして次にツモるまでの同巡において,当たり牌が出たにも関わらずアガリ宣言せず,
他者に対してアガリ宣言をした場合。(1巡フリテン)
(6)ノーテンなのにアガリ宣言をした場合。(誤ロン・誤ツモ)
(7)ノーテンなのにリーチをかけた場合。(ノーテンリーチ)
(8)リーチ後にアンカンをして待ちを変えたとき。
(9)第8条および第9条に違反してアガリ宣言をした場合。(完全先づけルール)
(10)第13条に違反してアガリ宣言をした場合。(2飜しばりルール)
(11)アガリ宣言をして,他者に手牌をよく見せずに崩してしまった場合。
(12)流局したときリーチの手牌を他者に公開しなかった場合。
第14条の2:
同条第1項の間違いに気づきいちはやく行為を取り消し,他者も捨て牌や牌を倒したりしていない場合は,
違法行為と見なさない。
(罰則)
第15条:
第14条に定める違法行為を行った者は,他の3者に対して合計で満貫分を支払わなければならない。
第15条の2:
以下の条件に合致した場合,その局が終了するまでアガリ・チー・ポン・カンを禁止する。
(1)手牌が12牌以下になっている場合。(少牌)
(2)故意に他者の手牌を倒したり,リーチをしていないのに他者の手牌を覗き見たりした場合。(のぞき見)
(3)故意に自分の手牌を見せたりすること。(見せ牌)
(4)先ヅモして牌を見てしまった場合。(先ヅモ)
(5)自分のツモ順ではないのに牌をツモり,手牌に加えた場合。(ツモ順誤り)
(6)間違ったチー・ポン・カンをした場合。(誤なき)
第15条の3:
同条第2項第5号および6号の間違いに気づきいちはやく行為を取り消し,他者も捨て牌をしていなければ,罰則を免除する。
(食いかえの禁止)
第16条:
食いかえ(なきかえ)はこれを禁止する。
第16条の2:
チーをした時の捨て牌で筋牌を捨てず,次回以降の捨て牌で筋牌を捨てた場合,食いかえとは見なさない。
(ダブロン)
第17条:
ダブロンはこれを認める。なお,リーチ棒および積み場の付加点は上家の頭ハネとする。
(ドラ)
第18条:
ドラについては,以下のとおり取り扱う。
(1)ドラは,1牌につき点数計算上1飜分とするが,役ではない。
(2)ドラは,ドラ表示牌の次の牌とする。
(3)裏ドラ・カンドラ・カンウラはこれを認め,通常のドラと同様に取り扱う。
(4)チャンカンされたときは,次ドラは発生しない。
(ひかり)
第19条:
サイコロの目が1または6のゾロ目となった場合,ドラは開局時から2枚表示するものとする。
その際の裏ドラも有効とする。
(点数)
第20条:
アガったときの点数は,
別表1
のとおりとする。
(役の構成)
第21条:
役の構成,飜数は,
別表2
のとおりとする。
(責任払い)
第22条:
以下の行為を行った者は,責任払いをしなければならない。
(1)三元牌のうち2種類が1者によってポンまたはカンされて場にさらされている時に,3種目の三元牌を捨てて,
大三元の三元牌を完成させた場合の,大三元の得点の支払について。
(2)4種の風牌のうち,3種が1者によってポンまたはカンされて場にさらされている時に,4種目の風牌を捨てて,
大四喜の風四牌を完成させた場合の,大四喜の得点の支払について。
(3)3種の字牌が1者によってポンまたはカンされて場にさらされている時に,4種目の字牌を捨てて,
字一色の四牌目を完成させた場合の,その字一色の得点の支払について。
(4)3種の1・9牌が1者によってポンまたはカンされて場にさらされている時に,4種目の1・9牌を捨てて,
清老頭の四牌目を完成させた場合の,その清老頭の得点の支払について。
第22条の2:
同条第1項に該当する場合の得点の支払方法は,以下の通りとする。
(1)ツモアガリの場合
一人で支払い
(2)ロンアガリの場合
振り込んだ者と折半で支払い
(平和の計算の特例)
第23条:
平和をツモによりアガった場合,平和を認めない。
ただし,得点の計算は40符1飜の点数を適用する。
(七対子の計算の特例)
第24条:
七対子は25符2飜とする。
ただし,その計算にあたっては50符1飜の点数を適用する。
(ローカルな役の規定)
第25条:
チュウレンポウトウは,マンズのみでアガれるものとする。
第25条の2:
ピンズのチンイツ・タンヤオ・七対子を「大車輪」と称し,4倍満(役満)として認める。
第25条の3:
人和・シイサンプウタアを,4倍満(役満)として認める。
第25条の4:
四暗刻単騎待ち・国士無双十三面待ち・チュウレンポウトウ9面待ち・大四喜を,8倍満(ダブル役満)として認める。
第25条の5:
以下の条件が満たされた場合,第10条の特例として,「流し満貫」と称し,4飜役(満貫)として認める。
(1)第1捨て牌からヤオチュウ牌(字牌と1・9牌)だけを捨てていること。
(2)捨て牌を他者からチー・ポン・カンされていないこと。
(3)第10条第1項第1号の条件が満たされていること。
(オリジナル役の規定)
第26条:
以下の条件が満たされた場合,第10条の特例として,「流し役満」と称し,4倍満(役満)として認める。
(1)第1捨て牌から最後の捨て牌までの各牌の種類にそれぞれダブらない特定の一字を当てはめた場合,
回文が成立していること。
(2)捨て牌を他者からチー・ポン・カンされていないこと。
(3)第10条第1項第1号の条件が満たされていること。
第26条の2:
以下の条件が満たされた場合,第10条の特例として,「ナンテシツケイイコイイケツシテンナ」と称し,8倍満(ダブル役満)として認める。
(1)同条第1項が満たされていること。
(2)回文として「ナンテシツケイイコイイケツシテンナ」が成立していること。
したがって,捨て牌の数は17個であり,第7・第8・第10および第11捨て牌が同一である必要がある。