/犬 の新検疫制度 アメリカ(指定地域以外)から帰国の場合

★ 随時更新をしています(更新部分=) … 下記記述関連の情報をお持ちの方はご連絡下さい ★

国防総省獣医食品分析診断研究所 (テキサス州) or カンザス州立大学狂犬病研究所 (カンザス州) USA

農林水産省動物検疫所ホームページ (左記HP内 猫・犬 新検疫制度説明 ★ 農林水産大臣指定 検査施設一覧
2004.11.06〜 新制度
時間軸
旧 2005.06.06まで
該当猫(犬)の年齢が、生後91日齢以降で、マイクロチップ( ISO 11784 , ISO 11785 推進 )による個体識別がされている事が前提となります。

マイクロチップ装着後、第一回目の狂犬病予防注射をします。(装着前注射は認められません

※ サンプル
HomeAgain 社のマイクロチップ画像
マイクロチップ画像
サイズ 2mm x 11mm 
(炊飯後の米粒程度)
 リーダー種類 : AVID
 Avid 社のマイクロチップ画像
リーダー種類 : AVID
※ ISO規格外の製品を装着した場合、 読取機を
  個人で用意する

☆ 注 意

新しい制度において、狂犬病予防注射不活化ワクチンのみ 認められます

生ワクチン(遺伝子組換えワクチンを含む)は認められません。

事前に不活化ワクチンであるかどうかを、動物病院で確認してから摂取をして下さい。

※ ワクチンについて
現在Reiのワクチン調査書ページには「猫3種ウイルスワクチン」しか記載されていませんが、狂犬病ワクチンについても解かり次第載せていきます。

 聞き方のサンプル
 
監修済み

Under the new system in Japan, only inactivated vaccines are acceptable.
Live vaccines (including genetically modified vaccines) are not accepted.
I would like to know what kind do you use, inactivated serum vaccine or live virus vaccine?

マイクロチップ装着後の1回目狂犬病予防注射摂取後から30日以上ワクチン有効免疫期間内で、 2回目の狂犬病予防注射を摂取する。

日本のワクチン有効期限は、室内飼い/屋外飼いに関係なく2年とされています。
アメリカでは区別されているので注意して下さい。
帰国予定
210日前






































































2005.06.06日迄に「 帰 国 」される方は、
旧検疫制度 と 新検疫制度 の選択が出来ます。

移行期間中の経過措置を受けるには、[ 輸出時点で10か月齢を超えている ]ことが前提。

猫の健康状態/月齢等を考慮し、最善だと思われる制度を【保護者の責任】において決めて下さい。


帰国予定
180日前

(採血日)


2回目の狂犬病予防注射摂取後、日本の農林水産大臣が 指定する検査施設狂犬病に対する抗体価の検査を受ける。

採血日を初日とし、この日から日本到着時まで180日間以上輸出国(USA)で待機をする。(必須)

抗体値結果は「血清1ml あたり0.5IU以上」と決められています。

0.5IU以下の場合は再度狂犬病予防注射をし、2度目の抗体値検査を受けることになります。

アメリカ合衆国の場合

※ 国防総省獣医食品分析診断研究所
   テキサス州 フォート・サム・ヒューストン所在
    ( 参考資料

※ カンザス州立大学狂犬病研究所
   カンザス州 マンハッタン所在
    ( 参考資料





















−−− 180日の待機期間と重複可 −−− 日本到着40日前
到着40日前までに届出書を日本到着予定空港を管理する動物検疫所にFax又は郵送する。

受理印の押された届出書が返送されてきたら、届出書を航空会社に見せ、飛行機搭乗許可を得る。

共に帰国する(法律的には輸出と表現)為に必要な書類を整える。

   下記の◆はPDF閲覧となります

◆ 狂犬病予防法に基づく動物輸入に関する届出書
   書類を郵送する    オンライン申請

◆  狂犬病予防法に基づく動物輸入検査申請書
  △ 少し詳しく

■ 狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に
__基づく犬の輸入検査申請書 犬用届出書

※ 上記用紙は「A4・Letter」どちらでも可。
__Letterサイズも使用可との連絡が有りました

※ 役所関係手続きは時間がかかるものです。
__ゆとりを十分にとって計画しましょう☆

 オンラインによる申請が出来る様になりました。






















狂犬病予防注射を摂取する。

狂犬病予防注射証明を、獣医師に処方してもらう

日本到着は、予防注射摂取後31日以上、ワクチン有効期間2年以内であること。(必須)

到着40日前までに届出書を日本到着予定空港を管理する動物検疫所にFax又は郵送する。

受理印の押された届出書が返送されてきたら、届出書を航空会社に見せ、飛行機搭乗許可を得る。

日本到着
30日前


共に帰国する(法律的には輸出と表現)為に必要な書類を整える。

出発約1,2週間前
狂犬病にかかっていないかの検査(健康診断)をし、その証明を獣医師に処方してもらう。

(下記証明書の表示は PDF です) 

◆  推奨証明書様式 A  農林水産省説明ページ

◆  推奨証明書様式 C  農林水産省説明ページ

上記証明書を印刷し、必要事項を記入する。
コピー用紙は A4 又は Letter サイズであること。

重要項目 ------------------------------

検査機関から返信されてきた 抗体価検査申込書(承認シールが貼ってあること)、証明様式A(1枚)、証明様式(2枚組)の計4枚USDA(※1)へ提出し、裏書(※2)スタンプを押してもらう。
------------------------------------------
このUSDAのスタンプが押されていないと、全ての書類が無効となってしまうので要注意!!

証明書Cに「出国2日前」と書いてありますが、帰国前で多忙な時期ですので、申請者の可能な限り出国に近い日程であれば1,2週間前でもOK

↑ これは成田検疫所のスタッフに確認済み。

時間に余裕がある場合、上記証明書4枚に 届出書の届出番号を記入し、Faxで検疫所へ送って確認してもらいましょう。

出国する前であれば、不備があってもリカバリーが利きます。日本へ着いた後では利きません。大切なペットの為にも、この最終確認を行う事を薦めます。

犬のみ

狂犬病とレプトスピラ病の検査証明が必要となります
この証明書も忘れずにUSDAで裏書スタンプを押してもらうこと。













































10ヶ月齢以上である事と、狂犬病にかかっていない証明を、獣医師に処方してもらう。

上記証明書をUSDA(※1)提出し、裏書(※2)及びスタンプをしてもらう。

犬のみ
狂犬病とレプトスピラ病の検査証明が必要


搭 乗
【 搭乗に関する予備知識 】

※ JAL利用の場合

機内同伴(機内持込)出来る猫/小型犬は飛行機1機につき1匹1キャビンにつき1個体。二階のある機種の場合は各階に1個体づつ同伴可能となります

 2006年4月1日よりペットのキャビン持込
   サービスの受付を中止 。今後は貨物室
   預かりのみとなります。

   盲導犬や聴導犬、介助犬は機内同伴可


 詳しくは→ 「ペットをお連れのお客さまへ

 ・ JAL国際線
 ・ JAL各種問合わせ

※ ANA利用の場合

飛行機1機につき1匹、小鳥の場合は1つがい
ゲージ規格 50cmх40cmх25cm以内


 飛行機1機につき3旅客まで、貨物室預かり
   として先着順受付

   盲導犬や聴導犬、介助犬は機内同伴可


 詳しくは→「ペットをお連れのお客さまへ

 ・ ANA国際線サービス
 ・ 国際線ご利用案内

上記内容は変更される場合がありますので、ご利用予定の空港会社へ確認をして下さい。


































【搭乗に関する予備知識】

←左記参照

日本到着 後
輸出国政府機関発行の証明書を提出する。

 ◆マイクロチップによる個体識別

 ◆狂犬病予防注射摂取証明書

 ◆狂犬病の抗体価値結果書

 ◆輸出国での180日間の待機をした確認が
  出来る場合

係留 12時間以内となります。

申請内容/書類等に問題等がある時は、12時間以上最長180日間迄の係留措置となります。

























輸出国政府機関発行の証明書を検疫所に提出する。

日本で接種した狂犬病予防注射の有効期間内に帰国する場合は、日本出発時に動物検疫所において交付された狂犬病予防注射の接種年月日が記載された「輸出検疫証明書」を提出。


係留  最短14日間 〜 最長180日間

係留期間中の飼養管理は、輸入者(飼主)の責任

係留期間中の検査費用は動物検疫所が負担

しかし、輸送、飼養管理、獣医師の往診、動物の返送・処分などに必要な経費は輸入者の負担

飼養管理受託業者が常駐している施設

◎成田支所 ◎関西空港支所 ◎名古屋支所、

◎ 横浜本所

上記以外については、自ら飼養管理するか事前に委託業者を準備する。

輸入検査終了
多大なストレスに耐えている愛猫に、安心して休める空間と、環境に慣れる為の時間を与えて下さい。

下痢・嘔吐・発熱・数日に渡って一切食事・飲水をしない等の「異常」がない場合は、「かまわず」に見守りましょう。

異常が有る場合は、最寄の動物病院で診てもらいましょう!!
←左記参照
輸入後30日以内に、輸入検疫証明書を飼育場所となる市町村へ持参し「登録手続き」を行う。
(猫・犬・フェレット・スカンク)

「 犬 」
輸入後30日以内に、輸入検疫証明書を飼育場所となる市町村へ持参し「犬登録手続き」を行う。

備 考

(※0)_= サンフランシスコ領事館 松本氏に協力をお願いしました。このままプリントアウトして受付で見せれば通じます。

(※1)_= USDA APHIS=United States Department of Agriculture,
_____Animal and Plant Health InspectionService の略

        カリフォルニア州 サクラメント の連絡先 ---------------

        10365 Old Placerulle Rd. Ste. 210 Sacramento, CA 95827
        Phone : ( 916 ) 854-3900   Fax : ( 916 ) 363-1125

        カリフォルニア州 ロサンジェルス の連絡先 ------------

        California Animal Import Center
        11850 S. La Cienega Blvd. Hawthome, CA 90250
        Phone : ( 310 ) 725-1970   Fax : ( 310 ) 725-9119

        営業日   : Monday - Freday (土日・祝日休み)
        受付時間 : 07 : 30 AM - 11 : 30 AM
        猫1個体費用 $25 (現金不可 クレジットカード・マネーオーダー・チェックのみ) 予約無し 受付順

(※2)_= 裏書=エンドースメント・Endorsement

不活化ワクチン =  Inactivated vaccine

狂犬病ワクチン =  Rabies vaccine