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動管法とは、正式には「動物の保護及び管理に関する法律」といいますが、
通常は略して「動管法」といわれています。動管法は、動物の虐待防止、正しい飼育、
保護に関する事柄を定めた法律です。それと同時に飼い主の義務についても定められています。
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動物は法律上では「物」として扱われます。故に動物には権利も義務もありません。 しかし、動物は人間の生活に様々な恩恵を与えてくれます。その反面、 きちんと管理をしなければ事故が起こる可能性もあります。また、 何よりも動物は命を持つ生き物であり、国では動物愛護精神を推奨しています。そのため、 動物の虐待禁止、動物の適切な飼育や管理に関する法律「動物の保護及び管理に関する法律 (動管法)」が必要となるのです。 |
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1.動物虐待の禁止 |
![]() 動物を殺したり虐めたりした場合には、法律で罰せられます。 補足 虐待には、肉体的な虐めだけでなく、精神的な虐めも含まれます。 動物達にも、ちゃんとした心があるのです。 |
2.適正飼育の義務 |
![]() また、動物を飼育する場合は、動物が人に危害を加えたり、人の財産を壊したりしないように きちんと管理しなければいけません。 その他、騒音や悪臭などにも気を付け、他人に迷惑をかけないようにしましょう。 |
3.犬や猫の繁殖制限の義務 |
![]() 実録・捨てられた子猫の悲惨な末路 実録2・残酷な悪戯に耐えた捨て猫の話 実録3・哀れな捨て猫とその母猫の話 |
4.ケガをした動物を見つけた場合の通報 |
![]() 飼い主がわからない場合は都道府県知事などに知らせます。 都道府県などは、知らせがあった場合はその動物や動物の死体を収容しなければいけません。 |
5.犬や猫の引き取りについて |
![]() 注意!! 飼い主が犬や猫の引き取りを求められるのは、やむを得ない事情がある場合のみです。 (「犬及びねこの飼育及び保管に関する基準」より) また、引き取られた犬や猫のほとんどが殺処分されていることも忘れないでください。 |
6.動物愛護週間について |
![]() 動物愛護週間は9月20日〜9月26日です。 この期間には国やそれぞれの地域では動物愛護週間に ふさわしい行事を行うようにしなければいけません。 |
7.動物保護審議会 |
![]() 動物保護審議会では、内閣総理大臣が、動物の保護及び管理に関する重要事項を決定したり 変更したり廃止したりするときにその事項を調査審議します。 動物保護審議議会は、委員15人以内で、また、その過半数は動物に関する専門の学識経験を 有する者で構成されます。 } |