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特別支給の老齢厚生年金


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60歳から65歳に達するまで「特別支給の老齢厚生年金」が支給される。
在職中は、「在職老齢年金」となる。

受給要件
60歳以上65歳未満である者
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、25年以上あること
  (平たくいうと、厚生年金、共済年金、国民年金の合算期間が25年以上あること)

・受給資格期間については、「老齢厚生年金」のページをご覧ください。  

・受給資格期間の特例  
・受給資格期間の短縮に関する経過措置

・平成13年4月1日以降に年金の受給権が発生した者は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)と年金を併給出来ない。どちらかを選択することになる。

・特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げて受給することは出来ないので、誕生日がきたら速やかに社会保険事務所に行って年金の請求をしよう。

・60歳以上65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分に相当する額に改められたが、段階的に実施していくという経過措置が設けられている。
(表1)  (表2)参照

なお、「報酬比例部分のみ支給」の間は「加給年金」が支給されない。

(表1)

60歳前半の部分支給および満額支給の年齢  (男)
生 年 月 日 報酬比例部分のみ支給(約半額) 満 額 支 給
〜 S16.4.1 60歳から、満額支給
S16.4.2 〜 S18.4.1 60歳の間は、報酬比例部分支給 61歳から、満額支給
S18.4.2 〜 S20.4.1 60歳〜61歳の間は、報酬比例部分支給 62歳から、満額支給
S20.4.2 〜 S22.4.1 60歳〜62歳の間は、報酬比例部分支給 63歳から、満額支給
S22.4.2 〜 S24.4.1 60歳〜63歳の間は、報酬比例部分支給 64歳から、満額支給

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(表2)

60歳前半の部分支給および満額支給の年齢 (女)
生 年 月 日 報酬比例部分のみ支給(約半額) 満 額 支 給
〜 S21.4.1 60歳から、満額支給
S21.4.2 〜 S23.4.1 60歳の間は、報酬比例部分支給 61歳から、満額支給
S23.4.2 〜 S25.4.1 60歳〜61歳の間は、報酬比例部分支給 62歳から、満額支給
S25.4.2 〜 S27.4.1 60歳〜62歳の間は、報酬比例部分支給 63歳から、満額支給
S27.4.2 〜 S29.4.1 60歳〜63歳の間は、報酬比例部分支給 64歳から、満額支給

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