| 年金 離婚分割 |
離婚分割 平成19年4月施行 |
| 3号分割 平成20年4月施行 |
現役世代の男女の雇用の格差などにより、夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあり、女性の高齢期の所得水準が低くなるという問題があります。
とりわけ、サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚した場合、妻が受け取る老齢の年金は、妻自身の老齢基礎年金のみとなります。
そこで、そうしたことを解消するために、平成19年4月から「離婚分割」という制度が新たに設けられます。
これは、婚姻期間中に負担した厚生年金の保険料は、夫婦が共同して負担していたものとみなし、離婚時等に婚姻期間中の厚生年会を分割して支給するという制度です。
この分割は、夫婦が離婚等をしたときに夫婦間の加入記録(標準報酬月額、標準賞与)を分割することにより、給付に反映されるようになります。
こちら、社会保険庁 「年金加入記録照会・年金見込額試算」のページ
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
離婚分割は、夫婦間の合意で決定します。また、合意がまとまらない場合は、裁判所が分割割合を決定します。
分割割合は、婚姻期間中の「夫婦の標準報酬月額、標準賞与の合計額」の最大2分の1までとなります。
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| 一方、平成20年4月から実施される離婚時の3号分割の割合は、自動的に2分の1となります。 |
なお、離婚分割は、年齢制限はありません。
離婚分割は、定額部分、老齢基礎年金についての分割はございません。夫婦それぞれがご自分の加入期間に基づいた年金を受給します。
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[離婚分割]
| 平成19年4月から実施される離婚時の年金分割 |
| 1. |
離婚分割 |
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(1) |
対象となる人は、離婚時に、夫婦間での年金分割の合意ができているか、または、合意できていないときは、家庭裁判所への申立てにより分割が決定された夫婦が対象となります。 |
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(2) |
平成19年4月以後の離婚が対象です。 |
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(3) |
分割対象となる期間は婚姻期間中です。結婚していた過去の期間まで遡ります。 |
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(4) |
年金分割は、年金額をそのものを分割するのではなく、婚姻期間中の標準報酬、標準賞与を分割します。 |
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(5) |
按分割合は、婚姻期間中の最大2分の1です。 |
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(6) |
年金分割は、標準報酬の改定請求をすることによって分割が決定されます。 |
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(7) |
婚姻期間中の標準報酬・賞与の総額が、より多い人から、より少ない人への分割です。 |
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| 2. |
標準報酬の改定請求とは |
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年金分割をする夫婦のことを第1号改定者、第2号改定者といいます。
第1号改定者とは、年金を分割して渡す人をいいます。
第2号改定者とは、年金分割を受け取る人をいいます。 |
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離婚分割をする場合は、社会保険庁長官(社会保険事務所)に対して、対象期間に係る第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の改定または決定を請求しなければなりません。 |
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ただし、請求は、離婚したときから2年以内に行わなければなりません。
これらの請求には、按分割合について、合意をしている旨が記載された公正証書の添付、その他厚生労働省令で定める方法で行うこととされています。 |
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| 3. |
按分割合は2分の1以下 |
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按分割合は、夫婦の対象期間標準報酬・標準賞与額の総額(再評価後)の2分の1以下の範囲であって、第2号改定者(年金分割を受け取る人)の対象期間標準報酬・標準賞与額総額の割合を超える範囲です。
〔例〕 分割前 第1号改定者の標準報酬総額 800万円
分割前 第2号改定者の標準報酬総額 200万円
第1号改定者と第2号改定者の標準報酬合計 1,000万円
この場合の分割割合の範囲は「50%〜21%」となります。
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| 4. |
分割例 |
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[例〕 |
分割前 第1号改定者の標準報酬総額 5,000万円 |
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分割前 第2号改定者の標準報酬総額 1,000万円 |
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分割割合 2分の1の場合 |
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分割後 第1号改定者の標準報酬総額 3,000万円 (-2,000万円) |
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分割後 第2号改定者の標準報酬総額 3,000万円 (+2,000万円) |
| 5. |
分割された年金はいつから支給されるのか |
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(1) |
年金受給権発生前の離婚(まだ年金を受給してない人) |
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老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、1年以上厚生年金の期間を有していたときは、報酬比例部分の支給開始年齢から支給されます。
厚生年金の加入期間が1年未満のときは、65歳から支給されます。 |
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(2) |
年金受給権が発生しているとき(すでに年金を受給している人) |
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標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。 |
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| 6. |
障害厚生年金の受給権者 |
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障害厚生年金の受給権者について、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、離婚のため改定または決定されたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。 |
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ただし、300月みなしの規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎とはされません。みなし被保険者期間以外の期間で改定が行われます。(障害厚生年金額が下がるのを防止するためです) |
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※離婚時みなし被保険者期間とは、分割を受けた者の厚生年金加入期間のうち、夫と妻の厚生年金加入期間が重複していない期間をいいます。 |
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| 7. |
年金分割における被保険者期間の扱い |
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離婚時みなし被保険者期間は、次の被保険者期間には算入されません。 |
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(1) |
特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間 |
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(2) |
定額部分の計算の基礎となる被保険者期間 |
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(3) |
長期加入者の特例となる被保険者期間 |
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(4) |
特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間 |
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(5) |
脱退一時金の支給要件となる被保険者期間 |
| 8. |
離婚時年金分割が決定された人に対する保険給付の特例 |
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(1) |
加給年金額加算要件の被保険者期間の月数が240月以上をみるのは、離婚時みなし被保険者期間を除いた月数が240月以上あるかどうかでみます。 |
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(2) |
在職老齢年金を計算する場合の総報酬月額相当額については、離婚時による標準賞与額の決定または改定が行われる前の標準賞与額とし、改定された標準賞与額は除きます。
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(3) |
離婚時みなし被保険者期間を有する老齢厚生年金の受給権者の死亡は、長期要件に該当します。 |
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| 9. |
厚生年金基金の期間の取り扱い |
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分割は基金加入期間も対象となります。 |
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分割請求をするときには、基金加入期間も含めて社会保険庁に請求します。 |
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ただし、基金から支給されるプラスアルファー部分は、分割の対象となりません。 |
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| 10. |
共済組合員期間を有する人の年金分割 |
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共済組合員期間についても、分割の対象となります。 |
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厚生年金と共済組合の期間が混在することがありますが、分割の考え方は両制度とも同じです。 |
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| 11. |
必要な情報の請求 |
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按分割合を決める前に、社会保険庁長官に対して、標準報酬改定請求を行うために必要な情報を請求することができます。 |
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(ア) |
対象期間標準報酬総額 |
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(イ) |
按分割合の範囲 |
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(ウ) |
これらの算定の基礎となる期間その他省令に定める情報 |
| 12. |
その他 |
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(1) |
平成20年3月以前の婚姻期間中は、3号被保険者期間とそれ以外の期間共に当事者間の合意等によって分割割合を決定します。 |
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(2) |
平成20年4日以後の第3号被保険者については、社会保険事務所に申請するだけで自動的に分割します。3号以外の期間についても夫婦間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。 |
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(3) |
婚姻期間以外の記録は、ご自身のものですから影響はありません。 |
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(4) |
老齢基礎年金については、夫婦それぞれがご自身の加入期間に基づいた老齢基礎年金を受給します。 |
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(5) |
ご自身の受給資格期間を満たしてない場合、分割を受けた年金を受給することはできません。
分割を受けた年金を受給するためには、あなた自身が年金制度に加入して、受給資格期間を満たす必要があります。 |
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(6) |
離婚を前提としての年金分割の決定を家庭裁判所に求めることができます。
この場合、按分割合について社会保険庁長官より情報の提供を受けた日から離婚するまでの期間が1年を超えない場合については、この割合を離婚日までの割合とすることができます。 |
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(7) |
ずっと内縁関係であって、離婚同様の事態となったとき、内縁で第3号被保険者期間については、年金分割が認められる可能性はあります。 |
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(8) |
すでに年金受給中で、離婚した場合、遡っての分割はありません。将来に向かってのみ分割の効力があります。 |
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[3号分割]
| 平成20年4月から実施される離婚時の3号分割 |
| 1. |
第3号被保険者(被扶養配偶者)分割 |
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(1) |
第3号分割は、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料は、当該被扶養配偶者が共同で負担したものであるという基本的認識を基にした分割制度です。 |
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(2) |
対象となる夫婦は、その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間が対象となります。 |
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(3) |
平成20年5月以後の離婚が対象です。 |
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(4) |
分割対象となる期間は、平成20年4月以後の第3号被保険者期間です。 |
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(5) |
年金分割は、年金額をそのものを分割するのではなく、婚姻期間中の標準報酬、標準賞与を分割します。 |
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(6) |
按分割合は、自動的に2分の1の固定です。 |
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(7) |
年金分割は、標準報酬の改定請求をすることによって決定されます。 |
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(8) |
特定被保険者(分割をして渡す人)から、その被扶養配偶者(第3号被保険者)への分割です。 |
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| 2. |
特定被保険者の標準報酬を分割 |
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(1) |
特定被保険者とは |
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分割をして渡す人(被保険者及び被保険者であった人であって、かつ、その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間) |
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(2) |
特定被保険者と離婚したとき |
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特定被保険者と離婚または婚姻の取消しをしたときは、社会保険庁長官に対し、特定期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができます。
この3号分割割合の改定及び決定は、自動的に2分の1となります。
ただし、特定被保険者が障害厚生年金(特定被保険者期間の全部または一部を計算の基礎としている場合に限る)の受給権者であるときは、この3号分割の請求をすることはできません。
特定被保険者が障害厚生年金の額の計算となる被保険者期間を除いて3号分割を請求することができます。(政令)
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| 3. |
標準報酬の改定及び決定の請求 |
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社会保険庁長官は、標準報酬の改定及び決定の請求があった場合、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を掛けた額にそれぞれ改定、決定します。
社会保険庁長官は、特定期間の標準賞与についても2分の1を掛けた額に改定、決定します。
ただし、請求は、離婚したときから2年以内に行わなければなりません。(省令)
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この結果、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなされます(被扶養者みなし被保険者期間)。
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これら改定及び決定された標準報酬は、標準報酬の改定及び決定の請求があった日から将来に向かってのみその効力が生じます。
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この年金分割は、配偶者の所在が長期にわたって明らかでない場合などもその対象になります。 |
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第3号被保険者期間でも、分割を請求しないと年金分割はもらえません。 |
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特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間をいいます。
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| 4. |
すでに老齢厚生年金などを受けている場合 |
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すでに老齢厚生年金の受給権のある人が離婚のため標準報酬の決定または改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の翌月から、分割にかかる年金の額に改定されます。
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| 5. |
標準報酬改定請求を行う特例 |
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(1) |
平成20年4月実施の3号分割の期間が含まれている平成19年4月実施の年金分割を請求したときは、3号分割も請求したとみなされます。
ただし、その請求をした日において、当該特定被保険者が障害厚生年金の受給者であるときはこの限りではありません。
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(2) |
平成19年4月実施の年金分割が行われる場合には、先に平成20年4月実施の年金分割が行われたものとみなして行います。
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| 6. |
被扶養者みなし被保険者期間の扱い |
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次の被保険者期間には、被扶養者みなし被保険者期間は算入されません。 |
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(1) |
特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間 |
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(2) |
定額部分の計算の基礎となる被保険者期間 |
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(3) |
長期加入者の特例となる被保険者期間 |
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(4) |
特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間 |
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(5) |
脱退一時金の支給要件となる被保険者期間 |
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| 7. |
平成20年4月実施の年金分割の可能期間 |
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年金分割可能な期間は、平成20年4月以降の第3号被保険者(被扶養配偶者)期間です。 |
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| 8. |
厚生年金基金の期間の取り扱い |
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分割は基金加入期間も対象となります。 |
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分割請求をするときには、基金加入期間も含めて社会保険庁に請求します。
ただし、基金から支給されるプラスアルファー部分は、分割の対象となりません。 |
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| 9. |
共済組合員期間を有する人の年金分割 |
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共済組合員期間についても、分割の対象となります。
厚生年金と共済組合の期間が混在することがありますが、分割の考え方は両制度とも同じです。
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| 11. |
その他 |
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(1) |
3号分割は、第3号被保険者でない被扶養配偶者期間は、年金分割の対象となりません。
例えば、20歳未満や60歳以後の被扶養配偶者の期間は第3号被保険者となりませんので、年金分割の対象となりません。 |
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(2) |
平成20年4月以降は、離婚分割と3号分割の両制度がありますので、両方の分割が可能です。 |
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この場合の分割は、先に3号分割が行われたとみなして、離婚分割が行われます。
ただし、夫婦間の合意や家庭裁判所の決定がないか、離婚して何もしないで2年経過したときは、平成19年4月実施の分割はもらえませんので、請求するだけで可能な3号分割のみしか受けることができません。
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[離婚分割と3号分割の相違点]
| 離婚分割と3号分割の相違点 |
| 2つの年金分割制度の主な相違点を整理しておきましょう。 |
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ここでは、
平成19年4月からスタートする制度を「離婚分割」と呼びます。
平成20年4月からスタートする制度を「3号分割」と呼びます。
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分割対象となる離婚時期
「離婚分割」は、平成19年4月以後の離婚です。
「3号分割」は、平成20年4月以後の離婚です。
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分割の割合
「離婚分割」の割合は、2分の1以下です。
「3号分割」の割合は、2分の1の固定です。
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分割割合の夫婦の合意
「離婚分割」は、「夫婦の合意」または「裁判所の決定」が必要です。
「3号分割」は、「夫婦の合意」「裁判所の決定」は必要ありません。
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分割の対象期間
「離婚分割」の分割対象期間は、被保険者である婚姻期間のすべてです。
「3号分割」の分割対象期間は、平成20年4月以後の3号被保険者期間です。
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分割対象期間の遡り
「離婚分割」の分割対象期間は、平成19年3月以前にも遡れます。
「3号分割」の分割対象期間は、平成20年3月以前には遡れません。
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■ |
「離婚分割」と「3号分割」の2つの制度の併用
平成20年4月以後の離婚であれば、2つの制度の併用が可能です。
つまり、平成20年4月以後の3号被保険者期間は先に「3号分割」、そして婚姻期間の「離婚分割」ができます。
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分割制度と離婚時期 |
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離婚が平成19年4月以後 |
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●「離婚分割」 |
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離婚が平成20年4月以後は次のいずれか |
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●「3号分割」 |
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●「3号分割」と「離婚分割」 |
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●「離婚分割」 |
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| 分割される年金・参考額 |
| 婚姻期間 |
分割年金額 (月額 ) |
| 1年 |
1,000円 〜 1,500円 程度 |
| 10年 |
1万円 〜 1.5万円 程度 |
| 20年 |
2万円 〜 3.5万円 程度 |
| 30年 |
3万円 〜 4.5万円 程度 |
| 40年 |
4万円 〜 6万円 程度 |
※分割される標準報酬の額によって異なります。
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