年金時効特例法(平成19年7月6日施行)
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 年金時効特例法は、平成19年7月6日から施行されました。
 消えた年金、宙に浮いた年金記録などにより、年金記録の訂正があった場合適用されます。
 この年金記録訂正による年金の増額分、時効により消滅した分を含めて、本人または、遺族の方へ全額支払われます。

こちら、社会保険庁「年金時効特例法が施行されました」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm


■対象となる人

1. 既に年金記録が訂正されている方
(1) 年金記録の訂正により年金が増えた方。
年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。

(2) 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金が支払われるようになった方。
年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。

(3) (1)や(2)に該当する方が、亡くなられている場合には、その遺族の方。
未支給年金の時効消滅分が支払われます。

2. 今後、年金記録が訂正される方
今後、年金記録が訂正された結果、1.の(1)(2)(3)と同じように年金額が増える方。
 増額された年金や未支給年金が全期間分支払われます。

 
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   社会保険労務士 小島 博