| 1. |
既に年金記録が訂正されている方 |
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(1) |
年金記録の訂正により年金が増えた方。 |
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年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。 |
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(2) |
年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金が支払われるようになった方。 |
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年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。 |
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(3) |
(1)や(2)に該当する方が、亡くなられている場合には、その遺族の方。 |
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未支給年金の時効消滅分が支払われます。 |
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| 2. |
今後、年金記録が訂正される方 |
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今後、年金記録が訂正された結果、1.の(1)(2)(3)と同じように年金額が増える方。 |
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増額された年金や未支給年金が全期間分支払われます。 |