| 8.老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ(昭和16年4月2日以後生まれ) |
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ここは、被保険者期間が国民年金だけの方です。 |
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老齢基礎年金は65歳から支給開始されます。
20歳から60歳まで40年間保険料を納付すると、平成16年度・17年度は
満額の794,500円(年額)が支給されます。 |
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8-1.老齢基礎年金の繰上げ受給 |
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「私は年金を早く受給したい」という方がおられると思います。そのような方には繰上げ受給の制度があります。
繰上受給の注意点(昭和16年4月2日以後生まれ)
(1)繰上後の減額された年金額は生涯続きます。
(2)65歳までの間に障害基礎年金に該当する障害となっても障害基礎年金は支給されません。
(3)遺族厚生年金の受給権が発生しても65歳まではいずれか一方になります。
(4)寡婦年金の受給権は消滅します。 |
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繰上げ受給は、1か月繰上げるごとに0.5%減額されます。 |
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例えば、受給を60歳から繰上げると60か月の繰上となるので60月×0.5%=30%の減額となります。
794,500円×70%=556,200円(年額)と支給額が減ります。 |
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8-2.老齢基礎年金の受給開始を遅くする繰下げ受給 |
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私は年金の受給開始が遅くなってもいいので、少しでも多くして年金を貰いたいという方。 |
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繰下げ受給は、66歳以後に繰下げることが必要です。 |
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1か月繰下げるごとに0.7%増額されます。 |
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例えば、受給を66歳からに繰下げると12か月の繰下げとなるので12月×0.7%=8.4%の増額となります。
794,500円×108.4%=861,200円(年額)と支給額が増えます。 |
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この増額された年金額は生涯貰えます。 |
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