基本手当日額・上限額、下限額 (平成21年8月1日〜平成22年7月31日)
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 基本(失業)手当日額の算定方法   平成21年8月1日〜平成22年7月31日 離職者用
 基本手当の日額は、受給資格者の年齢及び賃金日額の区分に応じて、次の表のようになります。 年齢は離職日の年齢です。
年 齢 賃 金 日 額 基 本 手 当 の 日 額
30歳以上
45歳未満
2,050円以上
4,040円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,040円以上
11,680円以下
賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,680円超
13,980円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
13,980円超
6,990円
45歳以上
60歳未満
2,050円以上
4,040円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,040円以上
11,680円以下
賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,680円超
15,370円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
15,370円超
7,685円
60歳以上
65歳未満
2,050円以上
4,040円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,040円以上
10,470円以下
賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
10,470円超
14,890円以下
賃金日額に100分の45を乗じて得た額
14,890円超
6,700円
30歳未満
または
65歳以上
2,050円以上
4,040円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,040円以上
11,680円以下
賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,680円超
12,580円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
12,580円超
6,290円

 

 賃金日額の上・下限額    平成21年8月1日〜平成22年7月31日 離職者用
賃金日額の下限額は2,050円。   基本(失業)手当日額の下限額は1,640円。
年  齢 賃金日額の上限額 基本(失業)手当上限額
60歳以上65歳未満 14,890円 6,700円
45歳以上60歳未満 15,370円 7,685円
30歳以上45歳未満 13,980円 6,990円
30歳未満・65歳以上 12,580円 6,290円



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社会保険労務士 小島 博