基本手当日額・上限額、下限額 (平成20年8月1日〜平成21年7月31日)
 | TOPページへ戻る  | 雇用保険メニューへ戻る |

 基本(失業)手当日額の算定方法   平成20年8月1日〜平成21年7月31日 離職者用
 基本手当の日額は、受給資格者の年齢及び賃金日額の区分に応じて、次の表のようになります。 年齢は離職日の年齢です。
年 齢 賃 金 日 額 基 本 手 当 の 日 額
30歳以上
45歳未満
2,060円以上
4,060円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,060円以上
11,750円以下
賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,750円超
14,060円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
14,060円超
7,030円
45歳以上
60歳未満
2,060円以上
4,060円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,060円以上
11,750円以下
賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,750円超
15,460円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
15,460円超
7,730円
60歳以上
65歳未満
2,060円以上
4,060円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,060円以上
10,530円以下
賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
10,530円超
14,980円以下
賃金日額に100分の45を乗じて得た額
14,980円超
6,741円
30歳未満
または
65歳以上
2,060円以上
4,060円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,060円以上
11,750円以下
賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,750円超
12,660円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
12,660円超
6,330円

 

 賃金日額の上・下限額    平成20年8月1日〜平成21年7月31日 離職者用
賃金日額の下限額は2,060円。   基本(失業)手当日額の下限額は1,648円。
年  齢 賃金日額の上限額 基本(失業)手当上限額
60歳以上65歳未満 14,980円 6,741円
45歳以上60歳未満 15,460円 7,730円
30歳以上45歳未満 14,060円 7,030円
30歳未満・65歳以上 12,660円 6,330円



 継続雇用・年金・人事・労務 関連ソフトは こちらへ


 | TOPページへ戻る  | 雇用保険メニューへ戻る | 

社会保険労務士 小島 博