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| 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要 (平成21年3月31日施行) | |||||
| 現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する 再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正。 (2009年03月31日更新) |
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| 1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化 | |||||
| 労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、 |
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| ○ | 受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月 → 6か月(解雇等の離職者と同様の扱い) |
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| ○ | 給付日数を解雇等による離職者並に充実 (3年間の暫定措置) |
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| ○ | 雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大 |
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| 2.再就職が困難な場合の支援の強化 | |||||
| ○ | 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が 困難な場合に、給付日数を60日分延長 (例えば所定給付日数が90日の場合→150日) (3年間の暫定措置) |
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| 3.安定した再就職へのインセンティブ強化 | |||||
| ○ | 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ (給付率について、30%→40%又は50%) (3年間の暫定措置) |
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| ○ | 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について 対象範囲を拡大 (年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%) (3年間の暫定措置) |
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| 4.育児休業給付の見直し | |||||
| ○ | 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長 |
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| ○ | 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給 |
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| 5.雇用保険料率の引下げ | |||||
| ○ | 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8 %) |
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| 施行期日:平成21年3月31日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日) *船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正を行う。 |
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| 雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要 (平成21年4月施行予定) | |||||
| 現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する 再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行う、としています。 |
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| 1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化 | |||||
| 労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、 |
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| ○ | 受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月 → 6か月(解雇等の離職者と同様の扱い) |
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| ○ | 給付日数を解雇等による離職者並に充実 (3年間の暫定措置) |
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| ○ | 雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大 |
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| 2.再就職が困難な場合の支援の強化 | |||||
| ○ | 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が 困難な場合に、給付日数を60日分延長 (例えば所定給付日数が90日の場合→150日) (3年間の暫定措置) |
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| 3.安定した再就職へのインセンティブ強化 | |||||
| ○ | 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ (給付率について、30%→40%又は50%) (3年間の暫定措置) |
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| ○ | 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について 対象範囲を拡大 (年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%) (3年間の暫定措置) |
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| 4.育児休業給付の見直し | |||||
| ○ | 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長 |
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| ○ | 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給 |
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| 5.雇用保険料率の引下げ | |||||
| ○ | 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8 %) |
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| 施行期日:平成21年4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日) *船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正を行う。 |
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| 雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱 (2009年1月14日) | |||||||||||||||||||||||||
| 第1 雇用保険法の一部改正 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 基本手当の受給資格要件の改正 (平成21年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||
| 特定理由離職者 (離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者となる者以外の者であって、 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと (その者が当該更新 を希望したにもかかわらず、当該更新について合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のや むを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。) については、 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとす ること。 |
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| 2 | 基本手当の支給に関する暫定措置 (平成21年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||
| 受給資格に係る離職の日が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間である特定理由離職者 (厚生労働省令で定める者に限る)については、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を 特定受給資格者とみなして基本手当を支給するものとすること。 |
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| 3 | 給付日数の延長に関する暫定措置 (平成21年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間である受給資格者(身体障害者等の就職困難者以外 の受給資格者のうち特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び特定受給資格 者に限る。)であって、次のイ又はロに該当するものについては、受給期間内の失業している日につい て」所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。 |
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| イ | 受給資格に係る離職の日において45歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らし て雇用機会が不足していうと認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者で あって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難であると認めたもの。 |
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| ロ | 公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経 験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者。 |
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| (2) | (1)の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数について、 受給資格に係る離職の日において35歳以上60歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、 算定基礎期間が20年以上である区分に該当する者(2により、特定受給資格者とみなされる者を含む。) にあっては、30日)を限度とするものとすること。 |
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| 4 | 就業促進手当に関する暫定措置 (平成21年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 再就職手当に関する暫定措置 | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の再就職手当に ついては、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1 以上であるものに対して支給するものとすること。 |
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| ロ | イの再就職手当の額については、基本手当日額に、支給残日数に相当する数に10分の4(支給 残日数が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて得た数を乗じて 得た額を支給するものとすること。 |
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| (2) | 常用就職支度手当に関する暫定措置 (平成21年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||
| 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当の 額については、基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額とするものとす ること。 |
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| 5 | 育児休業給付の改正 (平成22年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の統合 | ||||||||||||||||||||||||
| 育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合し、これを育児休業給付金とする ものとし、育児休業給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に受給資格者となったものとみなした ときに算定されることとなる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とするも のとすること。 |
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| (2) | 育児休業給付金に関する暫定措置 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)の育児休業給付金の額については、当分の間、被保険者が休業を開始した日に受給資格者と なったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に 相当する額とするものとすること。 |
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| 6 | その他 | ||||||||||||||||||||||||
| その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
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| 第2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 雇用保険率に関する暫定措置 (平成21年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度における雇用保険率を1000分の11.5(うち失業等給付に係る率1000分の8) (農林水産業及び清酒製造業については1000分の13.5(同1000分の10)、 建設業については1000分の14.5(同1000分の10))とするものとすること。 (注)平成21年度における雇用保険二事業に係る雇用保険率は、雇用保険率の弾力的変更により、 1000分の3.0(建設業については、1000分の4.0)となることから、平成21年度における雇用保険率は 1000分の11.0(農林水産業及び清酒製造業については1000分の13.0、 建設業については1000分の14.0)
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| 2 | その他 | ||||||||||||||||||||||||
| その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
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| 第3 その他 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 施行期日 | ||||||||||||||||||||||||
| この法律は、平成21年4月1日から施行するものとすること。ただし、第1の5については 平成22年4月1日から施行するものとすること。 |
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| (2) | 経過措置 | ||||||||||||||||||||||||
| この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 |
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| (3) | 関係法律の整備等 | ||||||||||||||||||||||||
| その他関係法律について所要の規定の整備等を行うものとすること。 |
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