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求職活動の実績の基準が変わった! (概要) 2002年9月20日改正
失業認定には求職活動の実績が要件。

 平成14年9月2日に、雇用保険法施行規則の一部が改正され、失業認定申告書の様式が変わるとともに、平成14年9月20日から失業の認定方法が大きく変わりました。
1.求職活動実績に基づく失業の認定について
失業認定申告書に記載すべき事項のうち、
失業の認定を受けようとする期間中に、「求職活動をした」場合の回答方法が変わりました。
受給資格者の認定対象期間中の求職活動の実績を具体的に申告することになりました。
基本手当に係る失業の認定に当たっては、一定以上の求職活動を行った場合に限り、失業の認定が行われることとなりました。
[改正前]
(イ)安定所利用、(ロ)知人に紹介を依頼、(ハ)新聞広告等、(ニ)その他、の4つに区分されていました。
[改正後]
(イ)安定所による職業相談、職業紹介等、
(ロ)民間職業紹介機関による職業相談、職業紹介等、
(ハ)労働者派遣機関による職業相談、職業紹介等、
(ニ)公的機関等による職業相談、職業紹介等
の4区分に改められました。
 したがって、今後は、知人に紹介を依頼したり、新聞広告等を見たりしていただけでは、失業の認定を受けることができなくなりました。
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(1)失業の認定の対象となる求職活動の実績の基準
@求職活動の回数  [失業の認定には求職活動を2回以上行った実績が要件]
 基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、求職活動を行った実績が、原則2回以上あることを確認できた場合に限り、失業の認定が行われます。
 ただし、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に行った求職実績活動は、1回以上あれば足りるものとされています。
(A) 受給資格者が、心身障害者等就職が困難なものである場合
(B) 基本手当の支給に係る最初の失業認定日における認定対象期間(待期期間を除く)である場合
(C) 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
(D) 求人への応募を行った場合(当該応募を求職活動実績とする)
(E) 巡回職業相談所における失業の認定、または市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
A給付制限が行われる場合の取扱い [初めての失業の認定には求職活動を3回以上行った実績が要件]
 受給資格者に給付制限が行われた場合、給付制限期間満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回認定対象期間とを合わせた期間に、求職活動を3回以上行った実績を確認できた場合に限り、失業の認定が行われます。
 この給付制限期間中の求職活動実績の要件は、初回支給認定日に係る認定対象期間のみを対象とするものであり、それ以外の認定日については、上記@の基準によって失業の認定が行われます。
B就職した日がある場合
 認定対象期間中に就職、就労した日があるときは、その就職、就労した各日について求職活動が行われたものとみなされます。
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(2)求職活動実績として認められる求職活動の範囲
 求職活動実績として認められる求職活動は、下記のA、Bのような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動および求人への応募等がこれに該当します。
 このため、単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、新聞・インターネット等での求人情報の閲覧だけでは、求職活動実績と認められず、それらを応募のきっかけにして、事業所の求人に応募することが必要になります。
A ・公共職業安定所が行う職業紹介、職業相談等
・有料・無料の民間職業紹介機関、労働者派遣機関が行う職業紹介、職業相談等
・公的機関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等
 なお、住居所を管轄する公共職業安定所以外の安定所が行う職業相談、職業紹介を受けた場合も、当然に該当する。
B 求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけでなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。
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(3)求職活動実績の基準が適用されない場合
次の場合は、求職活動実績の基準が適用されず、労働の意思および能力があるものとして取り扱われます。
@ 公共職業安定所長の指示・推薦により、公共職業訓練等を受講している場合、
 公共職業安定所の指導により各種養成施設に入校する場合および公共職業訓練等あるいは教育訓練給付の対象訓練等を受講している場合であって、労働の意思および能力があると認められる場合。
 また、公共職業安定所長の指示・推薦により、公共職業訓練等を受講している場合とは、受講のために待期している期間を含むものとされています。
A 求人への応募に係る採否結果を得るまで認定対象期間。
 なお、求人への応募に係る採否結果通知を受けたことを1回の求職活動実績とし、採否結果通知を待っている期間を除いた期間が14日未満の場合は、当該1回の求職活動実績で、失業認定を受けることができます。
B 疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭できなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき、または、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったときに該当して、失業の認定の証明書を公共職業安定所に提出することによって行う場合。
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詳しくは公共職業安定所へお問い合わせ下さい。

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