協会けんぽ 都道府県単位保険料率
   
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こちら平成22年3月からの都道府県単位保険料率

都道府県単位保険料率 (平成21年9月〜)    (2009/06/03更新)
 協会けんぽの健康保険の保険料については、平成21年8月までは、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成21年9月からは都道府県毎の保険料率に移行します。
 なお、保険料率は、被保険者の事業所が加入する都道府県の保険料率が適用されます。

● 都道府県毎の保険料率は、平成21年9月から適用されます。
  一般の被保険者は10月納付分〜、任意継続被保険者9月納付分〜 からの適用です。

 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。介護保険の料率は変更ありません。



 協会けんぽ 都道府県 健康保険・介護保険 料額表  (EXCELファイル)

 ファイルは、Windows マイコンピュータにある圧縮機能を使って作成した Zip 形式のファイルです。
 圧縮フォルダと、その中のファイルやプログラムは、圧縮されていないフォルダと同じように扱うことができます。

 ダウンロード → kyoukaikenpo-h21-9-hokenryou.zip    (Zip形式ファイル)

 任意の場所に保存して下さい。

 Zip 形式のフォルダをダブルクリックしていただきますと、
同梱のファイル「kyoukaikenpo-h21-9-hokenryou.xls」(EXCELファイル)が現れますから、EXCELファイルを起動して下さい。

 開いた画面で都道府県の保険料率を入力しますと保険料額が表示されます。




都道府県 健保(A) 介護(B) (A)+(B)
北海道 8.26% 1.19% 9.45%
青森県 8.21% 1.19% 9.40%
岩手県 8.18% 1.19% 9.37%
宮城県 8.19% 1.19% 9.38%
秋田県 8.21% 1.19% 9.40%
山形県 8.18% 1.19% 9.37%
福島県 8.20% 1.19% 9.39%
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茨城県 8.18% 1.19% 9.37%
栃木県 8.18% 1.19% 9.37%
群馬県 8.17% 1.19% 9.36%
埼玉県 8.17% 1.19% 9.36%
千葉県 8.17% 1.19% 9.36%
東京都 8.18% 1.19% 9.37%
神奈川県 8.19% 1.19% 9.38%
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新潟県 8.18% 1.19% 9.37%
富山県 8.19% 1.19% 9.38%
石川県 8.21% 1.19% 9.40%
福井県 8.20% 1.19% 9.39%
山梨県 8.17% 1.19% 9.36%
長野県 8.15% 1.19% 9.34%
岐阜県 8.19% 1.19% 9.38%
静岡県 8.17% 1.19% 9.36%
愛知県 8.19% 1.19% 9.38%
三重県 8.19% 1.19% 9.38%

都道府県 健保(A) 介護(B) (A)+(B)
滋賀県 8.18% 1.19% 9.37%
京都府 8.19% 1.19% 9.38%
大阪府 8.22% 1.19% 9.41%
兵庫県 8.20% 1.19% 9.39%
奈良県 8.21% 1.19% 9.40%
和歌山県 8.21% 1.19% 9.40%
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鳥取県 8.20% 1.19% 9.39%
島根県 8.21% 1.19% 9.40%
岡山県 8.22% 1.19% 9.41%
広島県 8.22% 1.19% 9.41%
山口県 8.22% 1.19% 9.41%
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徳島県 8.24% 1.19% 9.43%
香川県 8.23% 1.19% 9.42%
愛媛県 8.19% 1.19% 9.38%
高知県 8.21% 1.19% 9.40%
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福岡県 8.24% 1.19% 9.43%
佐賀県 8.25% 1.19% 9.44%
長崎県 8.22% 1.19% 9.41%
熊本県 8.23% 1.19% 9.42%
大分県 8.23% 1.19% 9.42%
宮崎県 8.20% 1.19% 9.39%
鹿児島県 8.22% 1.19% 9.41%
沖縄県 8.20% 1.19% 9.39%



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全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行
(2008/08/27更新)

 政府管掌健康保険(政管健保)は、現在、国(社会保険庁)が運営しています。
 その政管健保が、平成20年10月から国から独立した新たに保険者として設立される「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に移行します。

 新しい体制では、現在の全国一体の運営から、都道府県ごとの運営に変更となります。
 都道府県によって保険料率が異なる仕阻みを導入するなど、加入者に大きな影響を与える制度となりそうです。

 実際には、都道府県ごとにつくられる全国健康保険協会の支部が「地域の実情を踏まえ事業を実施」するとしています。

 現在、保険料率は、全国一律の保険料で収入の8.2%(これを労使折半)で、一年間は変わりません。
 ところが、2009年秋からは、「地域の医療費を反映する」として、都道府県ごとに保険料を設定できることになっています。





「協会けんぽ」Q&A 
被保険者証はどうなるの?
 10月1日以降に新たに協会けんぽに加入された方や被保険者証の再交付の手続をされた方には、全国健康保険協会から新たな被保険者証が発行されます。

 従前から政府管掌健康保険に加入されていた方には、10月以降順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが行われます。

 これらの被保険者証の切替えの手続は、一般の被保険者の方は会社(事業所)を通じて行われます。

 任意継続被保険者の方には、直接ご自宅に郵送されます。

 被保険者証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。

健康保険の給付はどうなるの?
 医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。

健康保険の給付等の申請窓口や保険料の納付先はどうなるの?
 健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、最寄りの社会保険事務所(社会保険庁)において、お勤めの会社(事業所)を通じて行います。

 また、傷病手当金等の健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談は協会の各都道府県支部で行います。

保険料はどうなるの?
 平成20年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。

 なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなります。

 都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。

 また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置を講ずることとなっています。

※ 「協会けんぽ」Q&A (社会保険庁) 抜粋
   http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm




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