| 平成21年10月から出産育児一時金、原則42万円へ (2009/06/06更新) |
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医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金は、原則38万円が支給されていますが、平成21年10月からはその額を4万円引き上げ、原則42万円となります。
これは、平成21年10月から平成23年3月までの暫定措置です。
なお、「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限られます。
それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げた39万円となります。
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出産にかかる費用は、被保険者が病院などに支払いした後、被保険者へ、各医療保険者から出産育児一時金が支払われています。
そこで、お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに変わります。
なお、直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まれない方は、出産後にご本人に支払う現行制度を利用することも可能です。
また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者の方から医療保険者に請求をします。
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