支笏湖のプレジャーボート規制
このページは過去の取り組みや、同じく過去に発表された資料や告知などのページです
 

2006/03/06 FAQ追加
2006/03/03 備考・記入例など追加記載しました
2006/03/02 釣り船承認船の申請書及び申請方法が発表されました。
 

支笏湖において釣りを目的として動力船を使用する方は、次の要領で期限内に申請してください

   
申請書受付期間

平成18年3月15日(水)〜平成18年4月20日(木)
(窓口開庁時間)8時45分〜17時15分まで(土・日・祝日を除く)
※郵送可・期間内必着

   
許可申請の流れ
   
申請に必要な書類

ア  支笏湖動力船乗入承認申請書(第1号様式)  ダウンロード(pdf)
   
・船検・免許不要艇は書き込む事が出来る事項のみでOK 記入例
   
・カヌーやインフレータブルボートにエレクトリックモーターのみを取り付けた場合の記入例

イ  利用規則等遵守誓約書
(第2号様式)  ダウンロード(pdf)

ウ  船舶検査証書の写し(船舶検査の必要な船舶のみ提出)

エ  小型船舶登録事項証明書(一部事項証明書)(船舶登録の必要船舶のみ提出)
      
型船舶登録事項証明書は、JCI日本小型船舶検査機構に申請し受領します
    
申請用紙は、
こちら。 手数料の振込先などは、こちらのJCIサイトを参考にして下さい。
    
一部事項証明書は、\1,100 JCI支部に申請書を持ち込めば即発行して貰えます。


オ  小型船舶操縦免許証の写し (申請船舶に操縦免許が必要な場合のみ提出)

カ  船体写真(左舷全体を撮影したもので、船舶番号等が確認できるもの)


※ア及びイに必要な申請書等の様式は、次の方法で入手することができます。
   ・上記リンクからダウンロード
   ・千歳市役所産業振興部観光振興課の窓口
    (窓口に来ることができない場合は、郵送等での送付もいたしますので、
    下記までお問合せください)

〒066-8686 北海道千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市産業振興部観光振興課
電話 0123-24-3131(代)

提出が必要な船舶例

■全長6m、馬力30馬力の船、小型船舶登録船
ア、イ、ウ、エ、オ、カ・・・全ての書類が必要

■全長3.3m(長さ2.97m)、馬力15馬力、小型船舶登録不必要船
ア、イ、ウ、オ、カ・・・エを除く全ての書類が必要

■全長3.3m(長さ2.97m)、馬力2馬力、船検免許不要艇
ア、イ、カ・・・の書類が必要

■カヌー+エレクトリックモーター
ア、イ、カ・・・の書類が必要

   
申請手数料 今年、平成18年度は申請手数料は必要ありません

初年度やってみて余りに事務処理が大変なようだと、来年度以降若干の事務手数料を頂く事になるかも知れないとの事です。

郵送の場合、返信用の封筒及び切手も必要ありません
   
申請書等の提出先

必要な書類を揃えて、受付期間内に下記まで提出してください。
(郵送可・期間内必着)

※書類が揃っていない場合は受付できないことがあります。
※受付期間を過ぎた場合は、許可をすることができません。
※FAXや電子メールによる提出は、受け付けることができません。

〒066-8686 北海道千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市産業振興部観光振興課
電話 0123-24-3131(代)

   
備考 ・申請者への許可証発送予定は5月20日を予定

・千歳市役所にて直接許可証を受け取る事も可能です
 その際は申請書類に下記の書類を添付して、申請して下さい。

・許可証発送予定頃に申請書に記載された住所に在宅していない可能性がある場合 も(本州の人が既に現地入りなど)、下記の書類を添付して別な住所に郵送して貰う 事も可能です。

別紙1(市役所受け取り申請書) ダウンロード(pdf)

別紙2(指定郵送先変更申請書) ダウンロード(pdf)

   
FAQ Q:船体写真を撮る際、降ろしてある船外機も搭載して写さないと駄目か?

A:船外機まで写す必要なし、船全体と船舶番号が写っていればOK
  船検免許不要艇や動力付きカヌーは、船全体の写真でOK
(千歳市役所確認済み)

Q:一つの船に使用者が複数いる場合、使用者の数だけ申請が必要か?

A:船に対しての許可なので、代表者登録でOK
  代表者以外の人間が使用する場合、船舶免許保持など法令を遵守していれば
  問題なし。
(千歳市役所確認済み)
 
   



詳しくは、千歳市産業振興部観光振興課サイトをご覧戴き確認して下さい。

 

 

 官報にて、支笏湖の動力船(プレジャーボート)規制が告知されました(2006/2/20)

この官報に記載された時点で、規制が有効となります。

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  違反した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。

 

 2006/02/09 支笏湖プレジャーボート対策会議にて以下のような方針がまとまりました(抜粋)

特例(釣り船承認船)・・・事前の許可申請が必要です
 
地元業者預かり承認船 ・千歳市が釣り船として使用を承認した動力船のうち、指定ボート置き場の地元業者(ボート事業者)等が預かっているもの
承認貸し船 ・千歳市が釣り船として使用を承認した動力船のうち、貸し船として使用されるもの
持ち帰り承認船 ・千歳市が釣り船として使用を承認した動力船のうち、毎回持ち帰られているもの
●補足1

・釣る魚種の指定はありません
・釣りを行う事が出来る区域は、内水面漁業調整規則(チップ釣りルール)に定められている解禁区域のみ
・許可は年度ごとに行う
・利用方法等について必要な事項を許可の際の条件として付す
・ヒメマス釣り解禁期間(6/1〜8/31)のみ使用を承認する
・湖の乗り入れに際しては、ボート事業者などが所有する斜路を利用する事を指導する
 ○支笏湖観光センター(ポロピナイ地区)
 ○支笏湖ボートハウス(モラップ地区、美笛地区)
 ○オコタン野営場(オコタン地区)
・隻数、馬力、船体長については段階的な制限を検討する
・動力船については、排気ガス中の炭化水素(HC)及び窒素酸化物(NOx)などの排出により、周辺の環境に与える負荷を出来るだけ小さくするため、環境対応エンジン(4ストロークエンジンなど)への転換を推進する

●補足2(承認する動力船の範囲)

・ヒメマス解禁期間中(6月〜8月)において、定められた区域内における釣りを目的とするものである事
・船の材質や構造による区別はありません(FRP、木造、ハイパロン、インフレータブルなど)
・船検免許不要艇も許可申請が出来ます
・小型船舶登録が必要・不必要な船などによる区別はありません
・特殊小型船舶(PWC、水上バイク)では無い事
・法令などにより定められた利用上の規制・基準などを尊守している事
・支笏湖における動力船利用方針などに適合している事

●補足3(承認の申請方法など【案】)

・動力船乗り入れ規制の特例許可を受けようとするものは、あらかじめ千歳市の承認を受けなければならない
・千歳市の承認は年度ごとに行う
・千歳市の承認を受けようとするものは、定められた申請期間において所定の様式をもって申請する事
 (平成18年度申請受付期間は、平成18年4月中を予定している)
・千歳市は承認した動力船使用者に関し、一括して環境大臣に特例許可申請を行う

●補足4(支笏湖における利用方針【案】)

・ルールとマナーを守ること
  ○ゴミの持ち帰りを行うこと
  ○路上駐車はしないこと
  ○森林(道路以外)や湖に車両等を乗り入れないこと
  ○他の利用者に迷惑をかけないこと
  ○危険行為をしないこと
・遊漁に関しては、北海道内水面漁業調整規則などの規則を尊守すること
・動力船の湖への乗り入れに関しては、ボート事業者等の斜路を利用するようにお願いします

 

禁止・・・エレクトリックモーターも船外機と同じ動力になります

持ち込みプレジャーボート ・禁止(許可は行わない)

・カヌーにエレクトリックモーター(動力)を付けたものも、これに準じます。
●補足

・不法放置、乗り入れの取り締まりを実施していく


 

一切の制約を受けない

手漕ぎボート ・動力(エレクトリックモーター含む)の積載・搭載をしていない船

・内水面漁業調整規則(チップ釣りルール)に定められている禁漁区・禁漁期などの制約も受けません。
(但し、チップを釣る場合は内水面漁業調整規則の適用を受けます)

・釣り船承認の申請も必要なし



このような看板が設置されます

 


このような対策がなされます


このパンフレットで周知されます

 
●補足

・パンフレットのみでは周知不足になる事から、千歳市のHPに掲載、各新聞社にお願いして新聞記事への取り上げなどもされます


これらの支笏湖におけるプレジャーボート規制は、官報に掲載された時点で有効となります
2006/2/20予定


 

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以下は、過去の取り組み・記事などです


 

2005年8月3日付けの北海道新聞によって報じられた通り、現在環境省において水上オートバイを含むプレジャーボートの乗り入れ禁止規制を盛り込んだ国立公園計画案をまとめ来春から実施する予定で、ヒメマス釣り用エンジン付き船は許可制となる見通しですが、この規制は騒音問題・暴走行為・露天風呂への接近など水上オートバイや一部トーイング船などの目に余る行為が国立公園に相応しくないと千歳市や地元団体などから要望を受けて検討された規制案で、環境省に提出された「平成15年度管理方針検討調査(支笏洞爺国立公園動力船等適正利用実態調査)委託業務報告書 」、「平成16年度管理方針検討調査(支笏洞爺国立公園動力船等適正利用実態調査)委託業務報告書」を見ますと、釣り用ボート(釣り船・カヌーなど)については問題となった事例は極めて少なく 、「商業目的化」、「釣り船の大型化」、「利用者の偏り」などヒメマス釣り船に関すると思われる報告のみで、レイクトローリング船を指摘しているような報告は見受けられませんでした。

ただこのまま放置致しますと、ヒメマス釣り用エンジン付き船だけが許可されてしまい、湖全体をポイントとし好漁期も4月〜11月と長いレイクトローリング船は他のプレジャーボートと同様にされ乗り入れ禁止とされるか、ヒメマス釣り船と同じ漁期や禁漁区の設定がなされてしまう可能性があるので、ヒメマス釣りとレイクトローリングは操船方法など一部似ている所はあるものの全く別なものである事を主張し、レイクトローリング用エンジン付き船も従来通りの釣りが出来るよう認可又は許可されるように環境省へ働きかけているところです。

そこで私達の主張が認められるよう出来るだけ声を大きくし、支笏湖におけるレイクトローリングを認めて貰えるよう、皆様のご協力をお願い致したい所存でございます。

2005/11/24 千歳市が根拠無い案を出し始めました。

石鉢代表が22日に千歳市役所に連絡を取りました。

千歳案では道外からのチップ釣り許可は問題なし。今後、減船検討をしなければならなくなるので、まだきまっていませんが、継続優先に許可をおこないたい方向のようです。

また、その中で船検対象外2馬力については許可を船検に基づいて出す為に許可出来ない方向のようです。それにチップ釣りルールでは、ゴムボート利用は遠慮頂いているので許可出来ないかもしれないそうです。


この千歳市の案には大いに反論があります。

■今後減船検討をしなければならなくなるので、継続優先に許可をおこないたい方向

環境省が示した「支笏湖は中禅寺湖のように貸しボート事業が発達していないので、従来通りの日帰り持ち込み船は当然許可する」という見解があるのですが、貸しボード事業が未発達の状態で継続優先の話を持ち出すのは明らかにおかしく環境省が我々の前で示した見解に反しています。

貸しボート事業が発達した段階で、そろそろ貸しボート事業も発達展開したので、そろそろ継続優先にしていきたいというならまだ納得出来るものの、まだ全く出来ていない状態で継続優先の話を持ち出すのは勇み足といえます。

■船検対象外2馬力については許可を船検に基づいて出す為に許可出来ない方向

国土交通省が従来では必要だったものを必要無しとしたもので、船検証に基づくのは船検番号や水上オートバイの確認・管理だと思いますが、国土交通省が必要なしとしただけなのに船検証がなければ申請・出船出来ないのは不合理でもあり、船体の写真や製造番号などで管理は可能なはずです。また同じチップ釣りをする船検証を必要としない手漕ぎボートはOKで、船検不要艇は駄目というのは行政による差別行為にも繋がると思います。

■チップ釣りルールでは、ゴムボート利用は遠慮頂いているので許可出来ないかも

これは明らかに認識不足です。
今までの事例から一般的に事故が比較的多く危険性が他のボートに比べあるとされているのは手漕ぎゴムボートで、動力を有するものとは全く別なものです。

また国土交通省ではゴムボートという区切りはなく、膨張式ボート(通称インフレータブルボート)という名称で呼ばれていますが、オーストラリアの海岸レスキュー艇、消防庁のレスキュー艇、海上保安庁パトロール艇などなどインフレータブルボートは各国の官庁・軍用で多数採用されており、ゴムボート=膨張式ボートを否定するなら、これらの安全性が高いとされ採用されている全てのインフレータブルボートをも否定する事になり、絶対に納得出来るものではありません。

またチップ釣りによく利用される和船(16〜19フィート)より積載可能重量、搭載可能人員も同等か上回っている事が多く、ゴムボートいう一区切りで片づけられてしまうのはとんでもない事です。

また許可の元となった内水面漁業調整規則にも明記されている事ではなく、安全云々を言うのなら一切の規制を受けない手漕ぎボートはどうするのでしょうか?

また、それでも納得出来ないなら千歳市のお役人さん、私のインフレータブルボートに乗って荒れた湖の中央部を走行し、実際に体験してみますか?

これらの私の意見に反論があるのなら、千歳市観光振興課のお役人さん、掲示板上でも良いので見解をお聞かせ戴きたいです。

 

 

2005/11/06 朝日新聞記事切り抜き(PDFファイル)

2005/11/02

環境省へ提出する千歳市としての案がまとまったようです。

10/18に地元関係者に説明・協議したところ、各ボート事業者から「ルールが厳しすぎる、観光・利用収入減少の懸念」があげられたそうですが、地元意見総括として下記のようになったそうです。
(環境省に申請が通らなければ申請自体が無効になる為、調整を行ったそうです。)

環境省にプレジャーボート乗り入れ規制 適用除外申請 釣りに関して

1.現状行われている6〜8月のチップ釣りを許可制にする。
(千歳市が孵化放流事業を行った実績を重視)

2.チップ釣りに関するルールは現行通りで行う。

3.船の大きさ・馬力規制・環境適応エンジンについての規制は今回は見送る。今後何年かで規制に向かう努力を行う。

4.チップ釣り許可制については、現行利用している、ポロピナイ貸船、持ち込み船に許可を与える。船数規制についての規制は今回は見送る。今後何年かで規制に向かう努力をする。

5.許可は千歳市主導で行い、申請があった者に対し行う。原則的に申請のあった場合は許可を行う。許可を受け付けるのは来年4月ごろ千歳市にて受付を行う。
(受け付け等の広報については千歳市が広報紙・HP等で広く行う)許可は年度制。

6.許可発行手数料は実費事務手数料のみとする。(何00〜何000円位)
(漁業権・遊漁料のようなものではない)

7.出船場所は地元ボート事業者の管理する場所から利用手数料を支払い出船を行う。
(現行より大幅な値上げ等については行政指導を行う)

8.それ以外の場所(美笛河口・ポロピナイ自由浜等現行管理されていない場所)の出船はみとめない。
(法規制あり)

9.その他の船を利用した釣り(トローリング)はチップ釣りのルール(チップ釣り許可を得る)を用いる場合にのみ許可をする。チップ釣りルールを守らず行われた場合は、許可を剥奪する。
(法規制あり)

10.トローリングとしての許可は行わない。

以上簡単ですがこの様な感じでした。
今後、環境省の中央諮問機関にはかり小池環境大臣が許可を与えるそうです。ほぼ現行案で許可されるようです。

とりあえず、残念な結果となってしまいましたが、支笏湖へ船の持ちこみが出来ないことからスタートしたと考えると最悪の事態は逃れ、6〜8月にチップ釣りルールでトローリングが出来ることになったことを前向きにとらえましょう。今後も行政機関と連絡を密にし、素晴らしい支笏湖を利用出来る様にみんなで頑張っていきましょう。

注!エレクトリックモーターも自然公園法に定める動力船に該当します(環境省への確認済み)


10/18 支笏湖周辺に居住・関連する地元住民への説明会がありました。
前日に千歳市へ確認を取った所、9/28に行われた会議で示された試案通りに進めていくと説明するとの回答がありました。チップ釣り船に関する馬力・船の全長規制は、まだ検討中で保留中とのこと。

 

会議資料(pdf) 2005/09/28に行われた「支笏湖プレジャー問題等対策会議」配付資料

要望書(pdf) 環境省に提出した最終要望書 2005/09/20更新

2005年9月21日(水)PM3:00 環境省西北海道地区自然保護事務所にて
皆様からお送り戴いた1805名の署名書と要望書を提出致しました。

今後のスケジュールは、
26日AM9:00に千歳市へ要望書の提出
28日PM2:00〜支笏湖市民センターで行われる「支笏湖プレジャーボート問題等対策会議」への出席

となっております。

現在、9月16日付けの千歳民報に掲載された記事のように、今まで地元関係者やチップ釣り関係者などが聞いていた話とはまるで違う動きがあり、漁業権、貸しボート、許可船舶などに絡み、今回の規制をきっかけに独占的な利益を受けようとする動きが一部に見受けられ、私達レイクトローリング船のみならず、チップ釣り船、もしかすると陸釣りまで大きく影響が及ぶ事態に発展しそうです。

16日の新聞記事についても要望書・署名書を提出した際に環境省西北海道地区自然保護事務所 公園保護科長 奥山正樹殿に聞いた所、「以前から検討されていた考えの一つが単に記事になったようだ」とコメントを戴きましたが、14日の千歳民報記事との関連・整合性も無く、余りにおかしな内容となっており、他の釣り団体やチップ釣りグループも不穏な動きが支笏湖にあると、皆さん危惧しています。

新聞報道の真意については28日の対策会議内で明らかにされると思いますが、利権・利益・独占に絡んだ動きは、余りにも不公平であり許されるべきものではないと思いますので、皆様も今回に関しては単なるプレジャーボートの規制ではない事をご留意され、動きを見守って下さい。

 

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