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先ず、現在示されている支笏湖における内水面共同漁業権漁場計画の内容を下記に記します。 |
| 1.漁場番号 石内共第3号 |
| 2.免許の内容たるべき事項 (1) 漁業種類、 漁業の名称及び漁業時期 漁業種類 第5種共同漁業 漁業の名称 ひめます漁業 漁業時期 1月1日〜12月31日 (2) 漁場の位置 (3) 漁場の区域 |
| 3.関係地区 千歳市支笏湖温泉、モラップ、支寒内、美笛、奥潭、幌美内 |
| 4.制限または条件 なし |
| 5.免許予定日 平成20年3月1日 |
| 6.申請期間 平成19年12月10日〜平成19年12月21日午後5時00分まで |
| 7.存続期間 免許の日から平成25年8月31日まで |
次に千歳市から水産庁へ案として提出された漁業規則・遊漁規則・収支計画・遊漁料の算出根拠・要望書の内容を公開致します
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漁業規則 (全10ページ) |
遊漁規則・収支計画・遊漁料算出根拠 (全10ページ) |
要望書 (全6ページ) |
次に我々遊漁団体に配られた資料を公開致します
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支笏湖ヒメマスの漁業権について(1ページ目) |
支笏湖ヒメマスの漁業権について(2ページ目) |
支笏湖地域経済活性化概念図 |
参考に2007年5月千歳市担当職員と漁業組合発起人との話し合いの際に戴いた資料を公開致します
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漁業組合設立及び漁業権取得の趣旨 |
漁協設立及び漁業権取得に向けた考え方 | 支笏湖の漁業権に関する概要書 |
参考資料(千歳市 評価シート)
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| 平成17年度 支笏湖ヒメマスふ化場運営事業 | 平成17年度 ヒメマス保護事業 | 平成17年度 泉沢養魚場管理運営事業 |
新たなことが分かりましたので、公開します。
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平成19年第2回定例会において、このようなやり取りが道議員と北海道知事の間でありました。 |
資料
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情報公開制度を利用して入手した資料を新たに公開致します。 |
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1.資源保護
ヒメマスの資源保護を目的に漁業権を取得したいとのことだが、遊漁の匹数制限を設けないのはどうしてか? |
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2.遊漁料 遊漁料一日\2,000の根拠は、どこから来ているのか?
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| 3.漁業者は存在するのか?
現在市場へ流通する支笏湖のヒメマスは遊漁者(釣り人)が釣り上げたヒメマスで、一部現地飲食店・観光業を営む数人が釣るヒメマスもありますが、それは自己経営する飲食店・施設等で提供されるのみで、市場には流通していません。
この申請に関わる対応関係省庁とのやりとりで、千歳市は支笏湖地区に漁業者はいないと説明しています。
漁業権は実際に漁業を行う漁業者に与えられるものであるはずです。 |
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| 4.総合して・・・
これからのことから今回の漁業権取得に向けた動きは、泉沢養魚場廃止に伴い安価なチップの供給が絶たれた地元業者、毎年議会で質問をされるヒメマスふ化放流事業予算の追求をかわしたい千歳市、全国初の前例を作り上げたい水産庁官僚、それぞれの思惑が一致したもので、資源保護・地域振興などは後付けされた理由ではないかと思っています。 11月5日北海道内水面漁場管理委員会主催の公聴会にも参加してきましたが、質疑応答ではなく意見だけを述べて下さいというもので、意味のある公聴会ではありませんでしたが、昭和58年度にも持ち上がった漁業権取得の動きに関する資料をお持ち頂いた方がおられまして、その資料を戴いてきましたので、それもこの場で皆様に公開致したいと思います。
またその公聴会の場で興味を惹いたのは、長年支笏湖のヒメマスを研究されている方の意見で、支笏湖のヒメマスがいつまで経っても増えないのは、人工繁殖されたヒメマスの放流だけに頼るせいで、「人工繁殖されたヒメマスと自然繁殖のヒメマスでは餌の捕食優位性が異なり、自然繁殖のヒメマスは劣勢となるため、人工繁殖をいくら続けても自然繁殖をもっと増やさない限り、資源の安定的な維持は難しい」との意見でした。 |
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昭和58年 当時の資料 |
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