特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

               公布:平成15年6月4日

               施行:平成15年9月1日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第三条・第四条)

 第三章 特定侵入行為の防止対策の推進(第五条−第十一条)

 第四章 雑則(第十二条−第十四条)

 第五章 罰則(第十五条−第十九条)

 附則

 

第一章 総則

 

(目的)

第一条 この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。

 二 特殊開錠用具 ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいう。)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くことをいう。以下同じ。)を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいう。

 三 指定侵入工具 ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

 四 特定侵入行為 特殊開錠用具又は指定侵入工具(以下「特殊開錠用具等」という。)を用いて建物に侵入する行為をいう。

 

第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止

 

(特殊開錠用具の所持の禁止)

第三条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。

 

(指定侵入工具の携帯の禁止)

第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

 

第三章 特定侵入行為の防止対策の推進(省略)

     

第四章 雑則(省略)

     

第五章 罰則(一部省略)

 

第十五条 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第十六条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、に処する。一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

 

   附 則(一部省略)

 

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十二条(第二項を除く。)、第十七条、第十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第十九条(第十七条及び第十八条第一号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(検討)

  1. 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後五年を経過した場合において、第七条及び第八条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

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