裁判の経緯
- 平成10年7月
- 「記念樹」が「どこまでも行こう」の著作権を侵害しているとして「記念樹」の作曲者服部克久に対し、訴えを提起。
- 平成12年2月
- 東京地方裁判所は、請求を棄却、控訴。
- 平成13年2月
- 「記念樹」の著作権者株式会社フジパシフィック音楽出版及びCDを録音し出版していた株式会社ポニーキャニオンに対して、著作権侵害を理由に訴えを提起。
- 平成14年3月
- 「記念樹」の放送を継続していた株式会社フジテレビジョンに対して、著作権侵害を理由として放送差止請求等の仮処分の申立及び本案の訴えの申立。
- 平成14年9月6日
- 東京高等裁判所は、服部克久に対して編曲権侵害を理由として約900万円の損害賠償の支払を命じる。
- 平成14年9月
- 株式会社フジテレビジョンは「記念樹」のテレビ放送を中止。また、株式会社フジテレビジョンが今後「記念樹」を放送しないと誓約したため仮処分命令の申立は却下。
- 平成15年3月11日
- 最高裁判所は、服部克久の上告を却下。
- 平成15年3月13日
- 社団法人日本音楽著作権協会は「記念樹」の利用許諾を中止。
- 平成15年4月16日
- 社団法人日本音楽著作権協会に対して著作権侵害を理由として訴えを提起。
- 平成15年7月9日
- 全国の各都道府県教育委員会に対し、小学校において「記念樹」を歌唱させないよう依頼。また、同日カラオケ事業者などの主たる「記念樹」の利用者に対して「記念樹」の利用を中止するよう警告書を発送。
- 平成15年12月19日
- 東京地方裁判所は、株式会社フジテレビジョン,株式会社フジパシフィック音楽出版,株式会社ポニーキャニオンに対して損害賠償を支払うよう命じた判決言渡し。小林亜星コメント
- 平成15年12月26日
- 東京地方裁判所は、社団法人日本音楽著作権協会に対して損害賠償を支払うよう命じた判決言渡し。
- 平成17年2月17日
- 東京高等裁判所は、社団法人日本音楽著作権協会に対する1審・東京地方裁判所判決を取り消し、請求棄却。小林亜星コメント
本日は「フジテレビ」「フジパシフィック音楽出版」「ポニーキャニオン」3社に対する裁判で、全面勝訴の判決を頂き感激しております。
服部克久氏に対する著作権侵害の裁判では、本年3月11日、侵害を認める最高裁の最終判決を頂き、勝訴が確定しておりますが、それを受けて侵害曲を放送し、制作し、出版した企業に対しても、裁判中にも放送や出版、CD販売等を中止しなかった違法行為に対して、今回の判決で責任を認めた事は、著作権法の運用にあたってはっきりした先例を確立したわけで、この意義は大きいと思います。
諸外国ではこのようなケースに対する判例は豊かですが、わが国でも本日の判決によって、いい加減な侵害行為は大企業だからといって許されるものではないと言う事がはっきりしました。
このような事は、侵害された本人以外は訴えることが出来ませんので、なんとか頑張りました。この判決に改めて感謝致します。
平成15年12月19日 小林亜星
~JASRACに対して損害賠償を求めた裁判の判決を読んで~
判決文をお読みいただければ解りますが、あまりにもお粗末なもので、裁判官としての資質を疑いました。
私はこの裁判に直接参加してはおりませんが、私の曲「どこまでも行こう」の著作権を預けていた関係で、 敗訴した(有)金井音楽出版側を応援しておりました。
しかし一方、勝訴した(社)日本音楽著作権協会の評議員も務めているという微妙な立場でもありますので、 これ以上のコメントは差し控えます。
平成17年2月17日 小林亜星