(2013年4月1日改正)
- 第1条(名称)本会は日本ソール・ベロー協会と称する。
- 第2条(目的)本会はソール・ベロー及び関連諸分野の研究と、会員相互の交流をはかることを目的とする。
- 第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 総会の開催
- 2. 調査・研究のための諸活動
- 3. 調査・研究成果の刊行
- 4. 会報(ニューズ・レター)の発行
- 5. 研究発表会・講演会等の開催
- 6. その他、本会の目的達成に必要と認められる事業
- 第4条(会員)会員はソール・ベローの研究に関心を持ち、所定の年会費を納めたものとする。
- 第5条(会費)本会の年会費は2,000円、ただし学生会員の場合は1,500円とする。年会費未納者は、次年度より会員資格を失う。
- 第6条(役員等)本会に次の役員等を置き、会員の中から選出する。
- 1. 会長、代表理事各1名。理事会が理事の中より候補者を推薦し、総会で承認を得る。
- 2. 理事。各地区毎に若干名。構成員数に応じて増減。総会で選出する。
- 3. 会計監査 1名。総会で選出する。
- 4.その他、本会に必要と思われる諸役については、適宜会員の中から総会の決議に基づ
いて会長がこれを委嘱する。
- 第7条(役員の任期)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第8条(事務局)事務局機能は本部が担当する。
- 第9条(経費)本会の運営は会員の会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。
- 第10条(事業年度)本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
- 第11条(会則の変更等)本会の会則の変更、会費その他の重要な事項の決定は総会の議決による。
- 申し合わせ事項
- (1) 総会及び研究発表会は年一回開催する。
- (設立年月日) 本会の設立年月日は1989年(平成元年)4月16日とする。