取引基本契約書モデル

 

        (以下甲という)と       (以下乙という)とは甲と乙との間の商品の売買に関する基本

事項について、次のとおり契約を締結する。

 

第1条  本基本契約の各条項に定める内容は甲乙間で別途特約しない限り、本基本契約に基づいて乙が甲に供給する

            商品の売買に関する個々の取引(以下個別契約という)について適用される。

  2 個別契約において、本基本契約に定める各条項の一部の適用を排除し、または本基本契約に定める各条項と

    異なる事項を定めることができる。

 

第2条    個別契約は、原則として、甲が乙あてに注文書を交付し、乙が注文請書を甲あてに提出することにより成立

              するが、注文書または注文請書の発行を省略し、甲が乙あてに発注し、乙がこれを受諾することによっても

成立する。

                                

第3条    甲の個別契約の変更または解除により乙が損害を受けた場合は、乙の申出によりその損害を補償しなければ

     ならない。補償の内容については甲乙協議してこれを定める。

    

第4条    乙から甲に売渡される商品に関する品質規格、価格、代金の支払い方法、受渡し場所、受渡し方法については

              別途定める。

 

第5条    乙から甲に売渡される商品の所有権は乙より甲へのその商品の引渡しをもって乙から甲に移転する。但し、

    特約により代金の弁済が完了したときに甲へ移転させることができる。

 

第6条    前条の引渡し以後に生じた商品の全部または一部の滅失、毀損、変質は乙の責に帰すべき事由のある場合を

              除き甲の負担とする。                        

 

第7条    天変地異、法令の改廃、制定、公権力による処置、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故その他不

              可抗力に基づく契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、乙はその責に任じない。

  2    前項の場合といえども、乙は可能な限り速やかに甲に対し不可抗力による契約の履行の遅延または不能を   

    告する義務を有する。           

 

第8条    甲乙間で取引される商品について高圧ガス保安法その他関係法令の規定がある場合は甲乙協力してこれを遵

              守しなければならない。

  2    甲が乙より購入した商品の貯蔵、運搬、消費中、その商品にかかわる事故または盗難が発生した場合は、甲

              は可能な限り速やかに乙に連絡しなければならない。

 

第9条               乙より甲に売渡す商品の供給に関し、乙より甲に貸与する設備、機器等がある場合は、甲乙間において別途

              個別に使用貸借または賃貸借契約を締結する。

 

10    乙は甲の乙に負担する債務を保全するため取引保証金の差入れまたは担保の提供を求めることができる。

        

 

11    乙より甲に売渡す商品の供給に伴い、乙は甲に高圧ガス容器(以下容器という)を貸与する場合がある。こ

              の場合、甲は容器について関係法令を遵守し、適切な維持管理を行わなければならない。

  2    甲は、特約のない限り、乙にたいし容器保証金を差入れるものとする。

              乙は本保証金を無利息にて容器貸借を伴う取引終了まで預かり、貸与容器の全数回収終了後甲に返金するものとする。

              本保証金の金額、内容については甲乙間で別途定める。

      

12  甲および乙はそれぞれ自己の契約上の地位を第三者に譲渡する場合は予め相手方の承認をえなければならない。

  2    甲は乙より貸与された設備、機器容器および付属品を、乙の承認を得ないで、第三者に譲渡、貸与または   

    保の目的に供してはならない。

 

第13条    甲が乙から貸与された設備、機器、容器または付属品を紛失、損傷または盗まれた場合は、乙に対し、その

    損害の賠償をしなければならない。

  2 前項の損害賠償額は、当該物件の仕入価額または再購入価額のいずれか高い方の金額とする。

  3 当該物件の取付費用その他の経費が必要な場合は、甲はこの経費も負担する。

 

 

第14条    前条の損害賠償が発生した場合、乙は第11条の定めにより甲より預かった容器保証金をその損害賠償金   

    全部または一部と相殺できるものとする。この場合、乙は甲に対して容器保証金の再差入れを求めることが

    できるものとする。

 

第15条    甲乙ともにそれぞれ相手方に対して債権、債務を有しているときはその債権および債務を対当額にて相殺で

              きるものとする。  

 

第16条    甲または乙が本基本契約の期間内に契約の解除を申し出た場合は、双方協議し、合意のうえ本基本契約を解

              除することができる。

  2    甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は何等の催告その他の手続きを要せず、本基本契約および個別契

              約の一部または全部を解除することができる。

              (1)本基本契約または個別契約の定めに違反したとき

              (2)営業の取消し、営業停止などの処分を受けたとき

              (3)仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、または租税滞納処分を受けたとき

              (4)支払停止または支払い不能の状態に至ったとき

              (5)破産開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てを受けたとき

              (6)破産開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別解散開始を申立てをしたとき

              (7)営業の廃止もしくは変更または合併もしくは解散の決議をしたとき

              (8)財産状態がきわめて悪化し、またはそのおそれはあると認められる相当の理由のあるとき

  3    前項の場合、乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対しその損害を賠償しなければならない。

                        

第17条    前条第1項の規定により本契約が合意解除された場合ならびに甲が前条第2項に該当した場合は、甲は乙よ

              何等かの催告を受けなくても、期限の利益を失い、乙に対してその債務を即時弁済し、借受けた設備、機器、

     容器等を甲の費用で直ちに返却しなければならない。

              この場合、乙は取引保証金または容器保証金をその債権と対当額にて相殺できるものとする。

                                           

第18条    甲および乙は本基本契約または個別契約履行の課程で開示を受けまたは知り得た相手方の業務上の機密事項

              を、契約の有効期間中は勿論その終了後といえども、相手方の承認を得ないで第三者に開示または漏洩して

              はならない。但し、公知、公用のものはこの限りではない。

 

第19条    本基本契約および個別契約において、甲乙間に紛争が生じた場合は甲乙ともに誠意をもってその解決にあたる

              ものとする。

  2                  当事者の協議により解決できない場合には   地方裁判所をもって管轄裁判所とすることに甲乙は同意する

 

第20条    本基本契約の有効期間は契約締結の日から3年間とする。但し、有効期間満了の3ヶ月前までに甲乙双方ま

              たは一方より異議の申出がない場合は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

                        

第21条    本基本契約に定めなき事項は甲乙協議のうえ、これを定める。

 

  本契約締結の証として本契約書2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。

 

 

 

平成  年  月  日

 

               住所

          甲           名称

                                                 代表者               印

 

                                                 住所

          乙           名称

                                                 代表者               印