お酒って、どのように定義されてるんでしょう?
酒税法第1条では、
「酒類には、この法律により、酒税を課する」
と規定され、酒類に対して酒税を課することとしています。
この酒税法でいう酒類とは、
「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう」(第2条第1項)のことです。
ただし、アルコール分1度以上の飲料には、
原料アルコールのようにそのままでは飲めなくても、
水などで薄めれば飲めるものや、
溶かしてアルコール度1度以上の飲料にすることができる粉末状のものも含まれます。
酒は大きく分けて、以下の3種類に分けられます。
酒税法では酒類を10種類に分け、 さらにその中に11品目に小分けして分類しています。
| 種類 | 品目 | 主な原料 | 製法による 分類  | その他の規定 | 
| 清酒 (日本酒)  | 米、米麹 | 醸造酒 (並行複発酵)  | 平成4年4月1日より 級別廃止  | |
| 合成清酒 | アルコール、糖質、 有機酸、アミノ酸  | 混成酒 | 清酒に類似するもの | |
| 焼酎 (ホワイトリカー)  | 甲類 乙類  | アルコール含有物 特に原料は問わない 穀類の麹及び澱粉質 原料 黒麹菌を使用  | 蒸留酒 甲類は連続式 乙類は単式蒸留  | ウイスキー類、スピリッ ツ類、リキュール類の 定義に抵触しないこと アルコールの制限あり  | 
| みりん | (本みりん) (本直し)  | もち米、こめ麹 焼酎  | 混成酒 | エキス16以上と未満 | 
| ビール | 麦芽、ホップ | 醸造酒 (単行発酵)  | 麦芽の重量が2/3以上 であること  | |
| 果実酒類 (薬剤、薬用 甘味果実酒)  | 果実酒 甘味果実酒  | 果実 (強壮剤等を原料の 一部に使用)  | 醸造酒 (単発酵)  | 果実酒は原料の種類及 び使用量において甘味 果実と区分  | 
| ウイスキー類 | ウイスキー、 ブランデー  | 発酵させた穀類 果実  | 蒸留酒 | |
| スピリッツ類 | スピリッツ 原料アルコール  | 糖類、澱粉質 アルコール含有物  | 蒸留酒 単式及び 連続式蒸留 ウイスキー類以外  | エキス分が2度未満 | 
| リキュール類 (薬用酒、 薬味酒、白酒)  | アルコール含有物及び 糖類  | 混成酒 | エキス分が2度以上 | |
| 雑酒 (濁酒)  | 発泡酒 粉末酒 その他の雑酒  | 発泡酒は麦芽、ホップ、 アルコール、粉末酒は 酒類とデキストリン  | 発泡酒は麦芽の原料の 一部とした酒類で発泡 性いずれ定義含まれな い  | 
清酒の定義については、酒税法第3条第3号で、下記の通り規定されています。
| イ) | 米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたもの。 | 
| ロ) | 米、水及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物品を原料とし、発酵                  させてこしたも の(イ)、ハ)に該当するものを除く)。 ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ 米を含む)の重 量を超えないものに限る。  | 
| ハ) | 清酒に清酒かすを加えてこしたもの。 | 
このように、清酒は使用できる原料が決められていること、その中に必ず米を使うこと、そしてこすという工程が必ず入っているのが特徴です。